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2026年6月1日月曜日

5月第4週: ①「超齢労働者」(定年退職年齢を超えた労働者)の権益保障、②民営経済推進法の実施貫徹事例、③粤港澳大湾区の「游艇」自由行

①「超齢労働者」(定年退職年齢を超えた労働者)の権益保障

人力資源社会保障部など5部門から共同で、「超齢労働者」(定年退職年齢を超えた労働者)の基本的な権益保障に関する暫定規定が発布されています。
これまで、定年退職年齢を超えた労働者については、実務上、《労働法》や《労働契約法》により保護される「労働関係」ではなく、「労務関係」(役務提供関係)と扱われていました。
これにより、賃金不払、強制残業、労災補償拒否、不当解雇などの問題が見られるようになっていたことから、政策として高齢者の就労を支援するために発布されたものだそうです。
超齢労働者との間では「用工協議」を締結しなけばならないことや、一般に残業を手配しないことなどが定められています。
日系企業でも、これら超齢労働者の数自体が増えてきているものと思われます。時代の変わり目でもあり、必見の法令と思いますので、詳しくは後日改めて検討しておきたいと思います。

②民営経済推進法の実施貫徹事例

最高人民法院から、民営経済推進法の実施貫徹に関する典型案例が公表されています。
大企業がソフトウェア開発を受注した後、これを分割で下請発注した事例で、下請事業者に「元請代金の受領後に支払う」「プロジェクト全体で検収、支払を行う」といった約定をしたことが違法・無効とされている事例があります(事例四)。
また、某電器メーカーが創業者が死去して経営難に直面した際に、強制執行を猶予しつつ不良資産を処理し、プレパッケージ型の重整(日本の会社更生・民事再生に相当)を行って事業活動を回復した事例も紹介されています(事例七)。

③粤港澳大湾区の「游艇」自由行

国務院から、広東・香港・マカオのグレーターベイエリアで、「游艇」(ヨット? )の自由行を認めるという認可文書が出ています。
香港・マカオの「游艇」の出入国港において、税関の担保を免除し、臨時船舶国籍登記を行って対象9都市を自由に行き来できるようにするとのこと。
対象となる9都市は、广州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、東莞市、中山市、江門市、肇慶市です。