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2月14日の中国会社法改正セミナー:セミナー資料の目次(予定)

中国の会社法改正について、2月14日にオンラインセミナーでお話させていただく予定になっていますので、そのセミナー資料の目次をご紹介します。 下記は現時点で手元に用意してある資料案によるものですが、当日は時間の関係で全部はお話できない可能性がありますので、その点はどうぞご容赦くださ...

2021年1月28日木曜日

1月第4週:個人情報保護の典型事例(違法な製品の取引は保護しない)

今週のキーワード:
行政処罰法改正、「熊本豚骨」商標、個人情報保護の事例、人格権侵害停止命令


天津の人民法院が公表した個人情報保護の典型事例について。
315晩会」という消費者保護デーの有名な番組があるのですが、
2019年にその番組でスマホの個人情報を勝手に取り出していると批判された製品があり、
その製品の取引をしていた両社間で紛争になった民事訴訟の事例でした。
結論は、「違法な製品の取引なので裁判所はどちらも保護しない」ということで、
極端な結論なようにも思いますが、それがお手本として発表されています。
 
「双方が(違法製品の取引の)契約を締結して履行したのは、
 法律に対する偵察・挑戦にほかならない。」
という表現など見ていると、
やはり中国の裁判所は人民を導こうとする意識が強いのかな?という印象です。
よほどのことがないかぎり日系各社には関係ない話題だと思いますが、
豆知識として知っておいていただくと驚かずに済むという一例かと思います。


2021年1月21日木曜日

1月第3週:①企業名称登記管理、②AIスピーカーの不正競争事案

今週のキーワード:
企業名称登記管理規定、ワンストップ訴訟サービス、広東省各地の民法典「第一号事案」、スマート製品の音声コマンドに関する不正競争事件


企業名称登記管理規定の改正、31日からの施行です。
有名企業の名前を冠した詐欺的な会社が出てくるなどのトラブル、
従来からあるものですが、今後さらに増える可能性もあります。
名称だけで騙されないように、企業情報をきちんと見て、
素性を確かめたうえで取引する必要がありますので、ご留意ください。

それと、AIスピーカーの事件が興味を引きます。
音声コマンドで動かす製品は今後も増えてくると思われますが、
コマンド自体が他社特有のフレーズに似てしまうということはありそうです。
技術の進展に伴って、思いもよらぬ新しいトラブルも発生することがある、
そのような一例と理解しています。

2021年1月14日木曜日

1月第2週:①個人情報保護の民事公益訴訟事例、②環境関連の話題いろいろ

今週のキーワード:
外国の法律及び措置の不当な域外適用の遮断弁法、化粧品登録・届出、ライブコマースのアクセス独占、民法典の環境汚染懲罰的賠償条項適用の初事例


今週からは通常運転に戻り、法令とニュースの二本立てです。
 
pptでは特に取り上げて紹介していないのですが、
最後の方にある個人情報保護に関する民事公益訴訟事件が興味深いです。
ネットで4.5万人分の個人情報を仕入れて、それを売って3.4万元儲けたとのこと。
個人情報の侵害を理由に、損害賠償3.4万元(利得相当額)+新聞での公開謝罪を命じられました。
さすがに日系企業ではこんな事態は発生しないとは思いますが、ご参考までに。

その他、相変わらず環境関連の話題が多くなっている印象です。
法令でも、汚水を処理して再利用することを推進することや、
炭素排出権取引に関する規定などが出ており、
環境関連のビジネスは今年も活況になりそうです。

コロナ版住宅ローン減免制度

前回の緊急事態宣言のとき、Googleの検索数で「コロナ 住宅 ローン」は急増していました。当時と違って、今はコロナ版住宅ローン減免制度も始まっていますので、改めて検索して見つけられる人が増えると良いなと思います。

大阪弁護士会でも紹介されています。ご参考まで。

http://www.osakaben.or.jp/corona/infomation.php


2021年1月12日火曜日

中国《民法典》に関する一連の司法解釈の改正

【中国《民法典》に関する一連の司法解釈の改正】
中国《民法典》がこの1月1日から施行となりました。これに合わせて、民事、商事、民事訴訟・執行など、関係する一連の司法解釈が昨年末に発布されています。


直近2回分の中国法令・事例情報ワークショップ資料も掲載しています。





2021年1月8日金曜日

1月第1週:①年末には例年多くの法令、②民法典施行に伴う一連の司法解釈改正

今週のキーワード:民法典に付随する一連の司法解釈


新年あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

さて、新年第一週のワークショップ資料をお送りします。

例年、中国では年末に駆け込みで、その年に作る予定だった法律が〆切ギリギリで一斉に出てくるのですが、
今年も例に漏れず、年末の最後の最後に多くの法令が出てきました。
今回はニュースを追う余裕もなく、法令のみのご紹介となっております。
それでも、まだ拾いきれてはおりませんので、
今回掲載できていない分は後日、ゆっくり改めて整理のうえご紹介しようと思います。
 
この11日から、《民法典》が施行になりました。
従来の《物権法》や《契約法》が廃止になり、新ルールに本格的に移行します。
今回ご紹介しているような大量の司法解釈の改正もありますので、
しばらくは学生時代に戻った気持ちで、いちいち法令を読みながらの応対になりそうです。
仕事に慣れれば慣れるほど、初心に帰ることは常に大切ですから、
発想を変えて、ありがたい機会だと思って取り組もうと思っています。