最近、なぜか連続して同じような問題を目にしましたので、ここでご紹介しておきます。
日本国内の企業が、中国(香港・マカオ・台湾を除く)の会社と契約するときに、契約の最後の方に、以下のような条項が入っていることがあります。
弁護士 金藤力(かねふじ ちから)のブログです。 毎週1回、中国で公布・発布された各種の法令や通達、ガイドラインなどの情報をご紹介しています。また、業務で接することのある日中両国間の制度や運用の比較などついても、ときどき投稿しています。
(※)中国の一般の会社は金融活動ができないので、「貸付金」ではなく、「その他未収金」の項目に計上されていることが多いです。
中国で《インターネットユーザーアカウント名称情報管理規定》の意見募集が出ています。
http://cac.gov.cn/2021-10/26/c_1636843202454310.htm
個人ユーザーのアカウント名称は充分に個人の特徴を表現すべきとのこと。「なりすまし」は2015年の現行規定でも禁止でしたが、ユーザー名やプロフィール画像も要注意となるようです。
2015年の旧規定は下記URLからご覧いただけます。ご参考まで。