Amazonで購入された中国製の製品について、「販売元」が中国であるとき、もし製品に欠陥があって、ケガをしたり、他の家財を壊してしまったり、そのような事故やトラブルが起こったら、いったいどうすればよいのでしょうか?
弁護士 金藤力(かねふじ ちから)のブログです。 毎週1回、中国で公布・発布された各種の法令や通達、ガイドラインなどの情報をご紹介しています。また、業務で接することのある日中両国間の制度や運用の比較などついても、ときどき投稿しています。
注目の投稿
【日本】 Amazon(アマゾン)で購入された中国製の欠陥商品に起因する事故・トラブル、「販売元」に注意!
Amazonで購入された中国製の製品について、「販売元」が中国であるとき、もし製品に欠陥があって、ケガをしたり、他の家財を壊してしまったり、そのような事故やトラブルが起こったら、いったいどうすればよいのでしょうか?
2025年2月11日火曜日
2025年1月30日木曜日
Webにおけるフォントの利用(「商用利用可」の範囲、Webフォント)
今日は少し文字のフォントについてのお話を書きます。
このブログもそうですが、PCやスマホではさまざまな文字が表示されます。
PCで出力される文字は、
2024年10月21日月曜日
高層建物から物を投げた場合の処罰(死刑になります)
建物の高層階から投げられたレンガが当たってしまい28歳の女性が死亡した事件について、今日、死刑が執行されたとのことです。応急管理部のWeChat公式アカウントから記事が配信されてきました。
高所から投げるとバナナの皮でも空き缶でも危ないということが、イラストで分かりやすく紹介されています。
2024年9月19日木曜日
駐在員・赴任者とその帯同家族の安全: 深センと蘇州の日本人学校の事件から
深センの日本人学校で、登校中の児童が襲われる事件が発生しました。
6月の蘇州の事件に続いての事態となり、駐在員の帯同家族の安全について改めて考えるべき機会かもしれないと感じますので、少し思うところを書きます。
2012年、尖閣諸島国有化があった当時は、日本人の方々が街中で暴言や暴行を受ける事件が発生していました。そのときには、主に従業員の安全という観点から、企業としての対応をどうするべきかを考えていました。
そして、その一つの答えとして、いわゆる「現地化」が検討され、実際に推進されてきました。
そのことによって、新型コロナウイルスの流行などの往来が制限される局面でも、事業の継続・安定にとってプラスの効果をもたらされた部分もあったかと思います。
(参考: 当時のセミナー資料から)
2024年9月9日月曜日
公益通報者の匿名性: 「通報者探し」(通報者の探索)をしてはいけないことの根拠条文(日本)
最近何かと話題の公益通報について。
業務上、社内の不正などに関する内部告発について取り扱う機会が多いので(特に中国は匿名での内部通報は多いです。)、少し書き留めておきます。
匿名での通報があったときに、なぜ「通報者探し」(※)をしてはいけないのか?という点について、法令上の根拠条文は以下のとおりとなります。
(※)通報者が誰なのかを突き止めようとすること。指針上は「通報者の探索」と表現されています。
2024年8月9日金曜日
実習生やインターンシップをめぐる社内不正
今週のキャストグローバル中国ビジネスのメールマガジンでは、インターンをめぐる情報漏洩事件をご紹介していました。
インターンシップや実習生をめぐっては以前から様々な問題がありますが、社内の従業員が私腹を肥やす機会となっていることもあるようです。
2024年3月29日金曜日
個人への貸付金と、使途不明金(役員への貸付か、担当者への貸付か)
中国の会社の帳簿を見ていると、見知らぬ個人に対して多額の貸付金(※)が計上されていることがあります。
(※)中国の一般の会社は金融活動ができないので、「貸付金」ではなく、「その他未収金」の項目に計上されていることが多いです。
日本の場合、とりわけ中小企業では、代表者など役員に対して多額の貸付金が計上されているのを見かけることがあります。
2024年2月19日月曜日
2021年11月1日月曜日
ユーザー名称やプロフィール画像の規制
中国で《インターネットユーザーアカウント名称情報管理規定》の意見募集が出ています。
http://cac.gov.cn/2021-10/26/c_1636843202454310.htm
個人ユーザーのアカウント名称は充分に個人の特徴を表現すべきとのこと。「なりすまし」は2015年の現行規定でも禁止でしたが、ユーザー名やプロフィール画像も要注意となるようです。
追記:2022年6月27日、正式発布されました。
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-06/28/content_5698179.htm
表示される職業情報が真実でなければならないので、例えばプロフィールに「日本の弁護士」と書きたい場合、その証明書を運営業者に提出して確認してもらう必要があります。
表示される職業情報が真実でなければならないので、例えばプロフィールに「日本の弁護士」と書きたい場合、その証明書を運営業者に提出して確認してもらう必要があります。
他にも、所属先や業種なども真実かどうか確認が必要になるので、外国企業や外国人の場合、ユーザー名やプロフィール画像には個人名や企業名を記載することが難しくなりました。
2015年の旧規定は下記URLからご覧いただけます。ご参考まで。
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ひさしぶりに日本のお話です。 大阪で不動産を購入される外国人の方々の手続のサポートなどしておりますが、この4月1日は、司法書士の先生など不動産登記に関わる方々にはなかなか難しい時期になっているようです。 様々なところで苦慮されているのではないかと思いますので、雑感を含めて、ここで...
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