①対外投資に関する規定
国務院から、《対外投資に関する規定》という新しい法令が公布されています。
この規定にいう「対外投資」とは、外国に対する投資という意味であり、中国国内の投資家が、他国(但し、この場面では香港・マカオ・台湾も含まれる)に対して投資する場合に関する規定です。
《対外関係法》や《対外貿易法》などに基づいて制定されたと書かれていますが、新聞などでの解説を見ると、《企業国外投資管理弁法》という発展改革委員会(2017年令第11号)の弁法と、《国外投資管理弁法》という商務部(令2014年第3号)による規制を改正・統合したものという位置づけになるようです。
中でも罰則が大幅に強化された点には注目されているようで、違法所得没収のほか投資額の0.1~0.5%の罰金、1~3年間の外国への投資活動の禁止など、重い処罰ができるようになることが規定されています。
中国から日本に投資して子会社を設立されている企業も多くなっていますので、それなりに影響は大きくなるのかもしれないように思います。
②マルチチャネル配信サービスの管理規定
国家インターネット情報弁公室、公安部、文化・観光部など5部門から共同で、についての管理規定が出ています。
MCN(Multi-Channel Network)というようですが、複数のチャネルを通じて情報を発信する事業者を対象にしたものです。プラットフォームが提携するMCN事業者の名称をアカウント情報に表示することや、MCN事業者が所属するクリエイターやインフルエンサーの実名や身元を確認すること、MCN事業者が情報コンテンツ管理責任者を置くことなど、不適切なコンテンツが流布することを防止できるような管理を行うための措置が定められています。
③増値電信業務(付加価値電信業務)の外資認可166社
新しい法令ではないのですが、工業情報化部から、2025年2月以降の増値電信業務に関する外資向け規制緩和で、166社の外資企業が認可を受け、データセンターなどの業務を行えるようになったとのことです。
電信業務は基礎電信業務と増値電信業務の2種類に分かれているのですが、外商投資の電信企業は3100社超あり、増値電信業務10種については全てがカバーされているとのこと。
ちなみに、この10種類については2015年の目録のままのようで、以下のとおりです。
ちなみに、この10種類については2015年の目録のままのようで、以下のとおりです。
第一種:
B11 インターネットデータセンター(IDC)業務(
B12 コンテンツ配信ネットワーク(CDN)業務
B13 国内インターネット仮想プライベートネットワーク(VPN)業務
B14 インターネット接続サービス(ISP)業務
第二種: B21 オンラインデータ処理およびトランザクション処理業務(ECや決済サービスなど)
B22 国内多者間通信サービス業務(Web会議など)
B23 保存・転送類業務(ボイスメールなど)
B24 コールセンター業務
B25 情報サービス業務(コンテンツ提供。いわゆるICP)
B26 コードおよびプロトコル変換業務
B25 情報サービス業務(コンテンツ提供。いわゆるICP)
B26 コードおよびプロトコル変換業務
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