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2月14日の中国会社法改正セミナー:セミナー資料の目次(予定)

中国の会社法改正について、2月14日にオンラインセミナーでお話させていただく予定になっていますので、そのセミナー資料の目次をご紹介します。 下記は現時点で手元に用意してある資料案によるものですが、当日は時間の関係で全部はお話できない可能性がありますので、その点はどうぞご容赦くださ...

2024年1月31日水曜日

中国《会社法》改正: 持分譲渡につき他の株主の同意が不要に 【追記あり】

今回の《会社法》改正では、中外合弁会社の合弁パートナー同士の関係が大きく変わってしまう可能性がある改正項目があります。
それが、持分譲渡につき他の株主の同意を得る必要がなくなるという改正です。(現行法第71条、改正法第84条)

比較的早期から中国に進出している中外合弁会社の場合、法律上、「合弁当事者の一方は、第三者に対しその持分の全部または一部を譲渡する場合には、必ずほかの合弁当事者の同意を経る」ことが求められていましたので(廃止された「中外合資経営企業法実施条例」第20条第1項)、自社が知らない又は同意しないうちに合弁パートナーが変わってしまって見知らぬ会社と合弁事業をしなければならないという事態は起きませんでした。

また、「会社法」では、「(持分譲渡に)同意しない株主は、当該譲渡される出資持分を購入しなければならない。」としつつ、同時に、「会社定款に出資持分の譲渡について別段の定めのある場合には、当該定めに従う。」としていましたので、定款に定めを置いておくことで、同じように、自社の同意なく合弁パートナーが変わってしまうという事態を避けることができました。

それが今や、同意を求められることもなく、単に優先購入権を行使するかどうかの選択ができるだけになろうというのですから、変化は相当大きいと思います。

今回の改正でも、「会社定款に出資持分の譲渡について別段の定めのある場合には、当該定めに従う。」との条文はそのまま残っています。ですので、今回の改正にもかかわらず、従来どおり持分譲渡について他の株主の同意を要するという約定をすることは可能です。但し、それは定款で定めておく必要があります。

日本でいう株式譲渡制限のある会社ということですが、日本でも、譲渡を承認しない場合には、会社自身がその株式を買い取るか、その株式の買受人を誰か指定しなければならないことになっています。
ですので、「譲渡に同意しないならば買い取れ」というのは別に酷な話というわけでもなく、実は、日本とあまり変わりありません。
ただ、出資している合弁会社が買い取るのか、株主自身が買い取るのかでは、株主自身がキャッシュを出さなければならないかが違いますので、株主自身が買取を求められるという点では、少しだけ酷ではあります。
「会社に買い取らせる」という選択肢はあり得ますが、中国の一般の有限公司は自社株買いを基本的に認めませんので(少数株主による持分買取請求権行使の場面のみ明文規定があります)、できるのはできるのですが少し難度は高くなります。

ですので、この点については、できる限り、定款に何らかの約定を置くことで対策を講じておかれることをお勧めします。
この定款に定める内容としては、共同売却(Tag-along)の約定を置くこともできます。また、優先買取権は特に約定せずとも法律上ありますので、その優先買取権の行使のための前提条件の部分で、買受意向者に関する情報を開示させ、買受意向者との間で協議を行って同意するかどうかを決定する、そのようなプロセスを定款で定めておくことも一案でしょう。
さまざまな方法が考えられるかとは思いますが、どの方法であれ定款での定めが必要になる場合が多いと思われますので、定款変更の際には是非忘れずに検討ください。


【2/15追記】
 私自身、セミナーでお話をしているうちに改めて強く意識したのですが、「30日」という非常に短い期間のうちに、合弁パートナーが入れ替わるという重要事項について判断するのは極めて難しいと思われます。
 せめて、この「30日」を3ヶ月や6ヶ月といった現実的に判断が可能な期間に改めておくことは、定款で考慮すべき一つの重要な記載事項になるのではないでしょうか。

2024年1月29日月曜日

1月第4週: ①経営者集中申告(企業結合届出)の基準改訂、②档案法実施条例、③製造業の「中試」

①経営者集中申告(企業結合届出)の基準改訂

M&Aや新合弁会社設立に関して、中国《反独占法》(日本の独禁法に相当)に基づき届出を行う必要があるかどうかを定める基準が改訂され、1月22日に公布されました。
https://www.gov.cn/zhengce/content/202401/content_6928387.htm
公布と同日に施行となっています。

これまで:
 経営者集中にかかわる当事者の
 1-1: 全世界における前年度の営業額(売上高)合計が100億元超、又は
 1-2: 中国国内における同合計が20億元超
  且つ、
 2: うち2名の当事者の前年度の中国国内の営業額がいずれも4億元超
今後:
 上記の各金額について、それぞれ、
  1-1: 100億元→120億元超、
  1-2: 20億元→40億元超、
  2: 4億元→8億元超
 に変更されています。

2022年6月に意見募集が出ていて、同年8月1日の改正《反独占法》施行に合わせて発布されるかと思っていたのですが、
それがようやく正式発布に至ったということになります。

②档案法実施条例

「档案」について新しい規定が出ていました。従来の《档案法実施弁法》を廃止して、新たにこの条例となったようです。
政府機関における档案の管理に関する内容であり、档案関連業務の職責や収集管理、保管制度などについて規定されています。デジタル化に対応した規定もあります。

③製造業の「中試」

工業情報化部と国家発展改革委員会から、製造業の「中試」、すなわち量産段階に至る前の試作段階での小規模・過渡的な試験について、その能力を高めるための実施意見が出ています。
https://www.gov.cn/govweb/zhengce/zhengceku/202401/content_6927680.htm
デジタル化、ネットワーク化、スマート化、ハイエンド化といった各面からの措置が挙げられており、検査・測定機器やソフトウェアについても改善していくことで、ボトルネック解消を図っていくとされています。


2024年1月26日金曜日

中国《会社法》改正: 競業行為や利益相反取引と刑事処罰(《刑法》改正)

中国《会社法》が改正されましたので、この機会に改めて、いくつかの話題について、備忘を兼ねて書き留めておきたいと思います。


今回の中国《会社法》改正と合わせて、同時期に、中国《刑法》も改正されています。
経営陣や幹部従業員による競業行為や利益相反取引については、今回の《会社法》改正によって規定がより具体的になり、規制される範囲も広がっているのですが、それに加えて、さらに、《刑法》でも競業行為や利益相反取引についての処罰規定が改正されて、競業行為や利益相反取引について刑事処罰の対象になることがより明確になりました。

競業行為(改正《刑法》第165条):
① 企業の董事、監事又は高級管理者であること。
② 職務上の便宜を利用し、その任職する会社又は企業と同類の営業を自ら経営し、又は他人のため経営すること。
③ ②によって不法な利益を取得し、金額が巨額であること。
④ ②の行為が、法律又は行政法規の規定に違反していること。
⑤ 会社又は企業の利益に重大な損害を受けさせたこと。
→ ④について、《会社法》など関連する法令の条文を参照することになります。
 ですので、《会社法》の改正内容とともに見ていただく必要があるものと考えています。

利益相反取引(改正《刑法》第166条):
① 企業の董事、監事又は高級管理者であること。
② 職務上の便宜を利用し、次のいずれかの行為をすること。
 1) 会社の業務を自己又は親族・知人に引き渡す。
 2) 市場価格から明らかに乖離する価格で自己又は親族・知人の会社と取引する。
 3) 自己又は親族・知人の会社から不合格品を購入すること。
③ ②の行為が、法律又は行政法規の規定に違反していること。
④ 会社又は企業の利益に重大な損害を受けさせたこと。
→ ③について、同じく、《会社法》などの条文を参照することになります。


日本の「刑法」でも、横領や背任については具体的場面が列挙されているわけではなく、具体的には裁判例などを参照しているのですが、それに比べると、中国の方が法律でこのように列挙してくれているので分かりやすい部分があるようにも思います。

2024年1月24日水曜日

中国《会社法》改正: 株主会決議事項を、董事会決議事項に変更できるか?

中国《会社法》が改正されましたので、この機会に改めて、いくつかの話題について、備忘を兼ねて書き留めておきたいと思います。


株主会決議事項と董事会決議事項については、以前にも少しご説明しましたが
 (2023年8月23日《外商投資法》施行による《会社法》準拠対応: 株主会と董事会)
「株主会と董事会をそれぞれ招集・開催するのが面倒なので、どちらかに一本化したい」
そのような御要望はよく聞きます。

このとき、なんでも全て株主会で決議したらどうか?という点については以前に書いたとおりですが、
では逆に、全て董事会に委ねることにして、
定款に「株主会決議事項を全て董事会に授権する」と書くことは認められるでしょうか。

この点、改正《会社法》は第59条第2項として、「社債の発行」について董事会に授権してよい旨の条文を新たに追加しました。
逆に言うと、この第59条第2項に列挙された事由のうち、社債発行以外については、董事会に授権することを許す規定がありません。
このことからすると、社債発行以外の事項は、株主会は董事会に委ねてはいけないという趣旨であると解されます。

ですので、やはり、面倒ではありますが、株主会は株主会、董事会は董事会、それぞれ招集・開催する方がよさそうです。

なお、今回の改正《会社法》では、いずれの会議についても、特に定款に定めがなくても電子通信方式でよいことも明文化されました(改正法第24条)。
ですので、2つの会議を開催するとしても、比較的手軽に開催いただけるものと思います。
ご参考までにて。


2024年1月23日火曜日

1月第3週:①生産安全事故罰金処罰規定、②手続のワンストップ・一括処理、③業界団体に関する反独占ガイドライン

①生産安全事故罰金処罰規定

生産安全事故(工場での人身事故、火災など)についての罰金処罰に関する規定が改正されました。
http://mem.gov.cn/gk/zfxxgkpt/fdzdgknr/202401/t20240115_475152.shtml
2021年に改正された《安全生産法》を受けての改正とのことで、どのような事故のときにどのような処罰を行うのか、比較的細かく基準が定められています。
例えば、事故発生時に主たる責任者が政府機関への報告を怠ると、前年の年収の40~60%の罰金が科されます。重大な悪影響が生じた場合などは60~80%となっています。前年の年収が不明な場合は現地の平均賃金の5~10倍で計算されます。
会社に対する罰金はもちろん、その他の責任者や安全管理人員についての処罰についての規定もありますので、事故が起きたときには参照ください。

②手続のワンストップ・一括処理

国務院から各種の手続について窓口を統一して一件の事項については一つの申請をすれば足りるように便利にするということで、新しい指導意見が出ています。
後ろには重要事項リストというのが付いていまして、企業については、会社の破産情報や登記抹消や、物流業や飲食業に関する手続などが挙げられています。

③業界団体に関する反独占ガイドライン

業界団体に関する反独占ガイドラインが出ています。
従来から業界団体の価格行為に関するガイドラインはあったのですが、今回は価格面に限らず市場分割などの問題についても言及しています。現場の方々は業界団体の活動に参加する機会も多いかと思われますので、社内教育などに活用いただいては如何でしょうか。


2024年1月17日水曜日

《外商投資法》施行による《会社法》準拠対応: 董事会への代理出席

日本では、取締役会に取締役が出席できないとき、他の者に代理で出席してもらうことはできません。一般的にそのように理解されています。
一方で、中国の董事会については、従来の中外合弁企業の場合には、明文で、代理出席が認められていました。
つまり、《外商投資法》施行後5年の過渡期における《会社法》対応が未了で、いまだに株主会がなく董事会だけがある会社の場合にあっては、代理出席が法律上明文で可能です。
これは、従来の中外合弁企業は所有と経営の分離が未分化の状態にあって、株主に対する董事の義務履行という意識が希薄だったことが背景と思われます。

これに対して、《会社法》の適用される会社では、困ったことに、董事会での代理出席を認める明文規定がありません。
つまり、《外商投資法》に対応する定款変更済みで、株主総会が設置された中外合弁会社の場合には、董事会における代理出席ができるかどうか明文規定がなくなってしまうという困った事態になっています。

ただ、株式有限公司の場合の条文としては、原則として董事本人の出席が必要としつつも、「事情により出席することができない場合には、書面により【他の董事に】委託して代理出席させることができる」とする規定があります。
このことから、株式有限公司ではない一般の有限公司の場合であっても、董事会の議事規則(現行《会社法》第48条第1項)として【定款により】代理出席を認めることは問題なく、一般の中外合弁会社については従来から上記のように代理出席が認められていた背景もありますので、定款自治の範囲において、【定款に定めがあれば】代理出席を可とするものと理解されているようです。

ということで、この部分では、定款に定めがあるかどうかが実務上、意外に重要になります。

中外合弁会社の過去の定款を踏襲すれば、通常、代理出席の条文も入っているはずなのですが、部分的に《会社法》に基づく定款の書式を参照するなど、うっかり定款に記載するのを忘れてしまうと困ったことになります。
改正《会社法》においては、新たに、董事会会議の開催には董事の過半数の出席を要する旨の規定が追加されましたので(改正《会社法》第73条第2項)、代理出席ができないと会議が開催できないという不都合も起きかねません。
定款変更を検討される際には、ぜひご留意ください。


2024年1月15日月曜日

1月第1~2週:①データ資産管理、②「美麗中国」(美しい中国)、③外国籍人員の訪中便利化

①データ資産管理

財政部からデータ資産管理の強化に関する指導意見が出ました。
いわゆる「データ三法」(この呼び方は中国ではしないようですが。)に基づき制定されたとのことで、データをデジタル経済発展のための重要な戦略資源と位置づけ、データの収集・生成・保存・管理の全過程での権益保護を求めています。
2022年末頃の中共中央・国務院意見でも提唱されていたことですが、「原始データは外に出さず、データは利活用はできるが見ることはできない」形式でデータ資産の運用を進めること、データ資産について「投入・貢献・受益」の対応を原則としてデータに関する収益分配メカニズムを改善することなどが記載されています。
データ資産の資本化及び証券化についても言及されていますが、仲介機構の支援を得てその潜在リスクについて制御することも求められています。

②「美麗中国」(美しい中国)

中共中央・国務院から、生態環境向上のための新しい意見が出ています。
https://www.gov.cn/zhengce/202401/content_6925405.htm
18億ムー(約1.2億ha)の耕地を最低線として、長期・安定利用できる耕地をこれ以上は減らさないとのことです。日本の耕地面積は432万ha(昭和30年代で600万ha)ほどだそうですから、20~30倍の耕地があるようで、農業関連市場のすそ野は広そうです。
2027年までに新エネルギー自動車の比率を45%まで高める(古い内燃機関の自動車は基本的に淘汰)、大気中の微細顆粒物質濃度を2027年までに28μg/㎥、2035年までに25μg/㎥まで下げて大気を刷新して青空にする、といった目標が掲げられています。

③外国籍人員の訪中便利化

外国人の訪中について、5つの便利化措置が発表されました。
国外でのビザ申請手続が間に合わない場合の中国の空港や港でビザ申請や、北京首都空港などでのトランジット時の24時間ビザ免除、短期滞在者の中国国内でのビザ更新、反復して入国する場合の再入国ビザ、他の情報で確認可能な場合に紙の資料の提出を省略とっいった細かい内容に見えますが、少しずつ緩和されてはいるようです。

2024年1月9日火曜日

2023年12月第5週: ①会社法改正、②刑法改正、③企業の抹消に関するガイドライン、④その他

※ これまでは記事を書いた月の週をタイトルにしていましたが、法令が出た時期とずれてしまって誤解が生じやすかったですので、今回から、法令が出た時期を書くように改めます。

①会社法改正

12月29日、会社法の改正が可決・公布に至りました。
12月第4週のブログ記事でも書いていたとおり、珍しく第四次審議稿まで審議が長引いていましたので、ようやくの成立となります。
第三次審議稿と見比べると、まず最後の第266条(施行時期)の条文に第2項が追加されて、出資の払込期限(第47条、第228条)について既存の会社も新法に合わせるよう「徐々に調整」することとなっている点が目につきます。
これ以外には既存の会社についての記述はないので、他の部分は、既存の会社にあっては現行法のままで良いのか、今後の関連法令を待つことになります。
「解散」「破産」について事前に労働組合や従業員代表の意見聴取をしなければならないことが追加で明記されたこと(第17条第3項)も、実務的には、上場会社の場合の適時開示規制とどう整合させるか、悩ましいことになりそうです。
その他、第三次審議稿と比べて、条文の順番が入れ替わって条文番号が変更になっている箇所や、文言の変更・調整が行われた箇所があるようですが、詳細は私自身も比較しきれていませんので、おって寄稿など別の機会にご紹介したいと思います。

②刑法改正

同じく12月29日、刑法の改正も公布されました。
腐敗(社内での不正)及び贈賄についての7つの条文が改正されたもので、親族・知人の会社との取引を通じて所属企業の利益を損なう行為などにつき、従来は国有企業のみに適用されていたいくつかの条文が民間企業にも適用されることになります。
従来から他の条文でカバーされる場合が多かったものの、より適用しやすい条文が活用できることになり、社内での不正行為の抑止に寄与することが期待できます。
贈賄に関する条文の改正と合わせて、不正な資金の流れを絶ってコンプライアンス上の問題に巻き込まれることを予防するために活用できればと考えています。

③企業の抹消に関するガイドライン

市場監督管理総局・税関総署・国家税務総局から、企業の抹消に関するガイドラインが公表されました。2021年版からの改訂となります。
注目すべき点として、株主が音信不通になってしまった場合や、株主が既に死亡してしまっている場合、営業許可証や公印を紛失してしまった場合など、各種の手続困難についての指針を示しているので、今後、清算すべき状況にあるのに清算手続ができていない出資先の処理などに活用できるように思われます。

④その他

年末でしたので、その他、糧食安全保障法、慈善法、加工貿易発展のための10部門意見、速配市場管理弁法など多数の法令が出ていましたが、多忙ゆえご紹介できないこと、ご容赦ください。
来週以降、もし目立った法令等なければ、思い出して改めてご紹介したく。

それでは、本年もどうぞよろしくお願いいたします。


2024年1月4日木曜日

会社法の改正が成立・公布されました。7月1日施行です。

中国の会社法、改正されました。7月1日から施行になります。

第三次審議稿までは追いかけて、SMBCチャイナマンスリーにも拙稿を掲載いただき、ブログでもときどき触れていました。
(SMBCチャイナマンスリーの原稿は、こちらをご覧ください。)

12月下旬に第四次審議稿で様々な指摘や修正があったようなので、詳細は後日に改めて。
これまでの審議の経過も、まとめて全人代Webサイトに掲載されています。
http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c12435/


【1月5日追記情報】
新しい会社法の邦訳(日本語訳)を、キャストグローバルのWebサイトに期間限定で掲載してもらっています。
PDFでダウンロードできるようになっていますので、この機会にどうぞ社内の中国関連業務にかかわる皆様一緒にご覧になってください。