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2月14日の中国会社法改正セミナー:セミナー資料の目次(予定)

中国の会社法改正について、2月14日にオンラインセミナーでお話させていただく予定になっていますので、そのセミナー資料の目次をご紹介します。 下記は現時点で手元に用意してある資料案によるものですが、当日は時間の関係で全部はお話できない可能性がありますので、その点はどうぞご容赦くださ...

2021年6月25日金曜日

6月第4週:①価格指数の新しい管理弁法、②リハビリ医療の発展促進、③仮想通貨の資金源、④知財法廷の事例紹介、⑤「新型学徒制」と実習生、⑥資料リニューアル予定

今週のキーワード:
キーワード: オンライン訴訟規則、新型学徒制、特許共同実施者


①価格指数の新しい管理弁法

地味ですが企業活動には重要なものとして、価格指数に関する新しい管理弁法が出ています。
営業であれ購買であれ、世間の「相場」を見ながら取引価格を商談して決めているのが通常と思われますが、この「相場」を知るために実際にお仕事をされている各位がご覧になっているのが、業界における各種の指数です。
これには、公開の取引所における株価等の指数や、政府機関が発表している各種物価指数のほかに、民間や各種団体で出されている各地の不動産価格指数、各地の市場での原材料価格指数など、どこからどう計算してきたのか必ずしも明確でない指数もあります。変わったものでは、マスクの価格指数というものもあるそうです。
日本は長らくデフレが定着し、物価が極めて安定しているので、商習慣として「値上げ」に対して非常に消極的になる習慣が染みついてしまっています。しかし、中国では日本とは全く異なり、価格は変動しますし、基本的にインフレ基調を保つものです。
ですから、「機敏・柔軟な価格調整」は、少なくとも中国で事業を営むならば必須であり、そのための指数も皆さんよくご覧になっていますので、是非、この機会に、どんな指数を見るか、その指数の信頼性はどうか等々、考えてみていただければと思います。

②リハビリ医療の発展促進

リハビリ医療の発展を促進する指導意見は、日本での経験を活かして事業展開することを考えるには一見の価値ありかと思います。
リハビリ治療師(康復治療師)には、物理療法、作業療法、言語療法といった方法があるそうで、日本では理学療法士とか作業療法士という国家資格がありますが、中国でも試験と資格証書の制度があり、その人数を2022年までに10万人あたりリハビリ医師6人、リハビリ治療師10人に増やす、という目標を立てています。
注目すべき点として、リハビリ医療に関するサービス価格についても医療保険の支払管理を含めて見直していくこと、臨床とリハビリの連携したサービルモデルを構築していくことが挙げられていますので、このあたりは日本での経験を活かしていただけるチャンスがありそうにも思えます。

③仮想通貨の資金源

意外にビジネスに影響があるかもしれないのが、仮想通貨(暗号資産)の話題です。
今回は、CCTVで紹介されていたニュースを取り上げましたが、中央銀行から主要銀行とアリペイなどの第三者決済サービス事業者に向けて、仮想通貨取引のために口座や資金が使われないように、顧客の身分確認や資金用途を確認するようにという行政指導が行われたそうです。
「国境を跨ぐ違法な資産移転」やマネーロンダリングに使われているということですが、書籍でも触れたとおり、中国は外為規制が厳しいですので、仮想通貨を使って中国から日本に資金を持ち出して日本で不動産を買う、といった資金移動が行われているようです。
このルートがふさがれることは、日本で不動産投資にいそしんでいる中国の方々の資金繰りがショートしてしまう可能性をはらんでいるので、仮想通貨の取引とは無縁の我々にも影響してきてしまうかもしれません。
中国でも日本でも、やはり、その場で現金一括決済が一番ですね。

④知財法廷の事例紹介

最近、最高人民法院の知財法廷が毎週、ブログのような形で典型事例を1つずつ発表しているようでして、これがなかなか、他の政府機関から嫌われそうな(?)事例を出しているので、個人的には興味をもってご紹介をしています。
先週、今週の資料では最後のページに入れたものですが、中国で知財業務を担当なさっている方には参考になると思います。
当方で全部ご紹介できるものではありませんが、出典をお知らせしておきます。

⑤「新型学徒制」と実習生

なお、ppt資料でも取り上げた「新型学徒制」ですが、技能人員の育成目的のために、学生を企業が受け入れて職業訓練を施す産学連携の活動が行われています。
学生を受け入れる企業の側には補助金が支給されます。在学中に「実習生」として工場などで働く人たちは以前からいましたが、労働法の世界では、これらの方々が労働者として適切な保護を受けていないなどの問題も多く見られました。
ただ、ニーズがあるのは確かなのですから、このようにルールを作って推進していくのは良いことのように思います。
日本は今後も労働人口がどんどん減少していきますので、例えば、中国にある工場側でこういった学生さんを受け入れてもらって、一定のスキルを身につけた人に日本に来てもらえないか誘うといったことも考えられるかもしれません。
ただ、残念ながら、中国では人件費は今も変わらず一貫して上昇しているので、これは「安い労働力」調達の目的ではおそらく使えないことにはご留意ください。

⑥資料リニューアル予定

ところで、来週か再来週から、このワークショップ資料は構成・体裁を変えて、リニューアルの予定です。
ご覧いただける方々のお役に立つものをご提供できるように、随時見直しをしながら作り上げていきたいですので、なにとぞよろしくお願い申し上げます。






2021年6月18日金曜日

6月第3週:①データ安全法、②反外国制裁法、③「網紅」がニセモノ販売で懲役、④中国製ワクチンと隔離免除、⑤水曜は「ノー残業デー」、⑥公的機関による特許実施と許諾

今週のキーワード:
データ安全法、安全生産法、高速道路差別化料金、特許権侵害判断事例


①データ安全法

「データ安全法」については、キャスト中国ビジネスのニュースレターでもご紹介しましたが、データの国外移転に関する具体的な規則は今回の法律の中には規定されておらず、別途定められることになっています。《ネットワーク安全法》では基幹インフラ運営者の重要データだけが対象だったところ、これに規制が上乗せされることにはなるものの、内容は未定ということで、引き続き細則や国家基準の制定を待つこととなります。
データの分類・分級保護についても、各部門、各地方が業界ごとの基準などを定めていくようです。

②反外国制裁法

「反外国制裁法」については、G7直前に公布されたので注目を集めました。
「報復リスト」に掲載されると、会社の場合は経営陣や支配株主などにつき入国禁止や国外追放、資産凍結、中国企業との取引禁止・制限などの措置が講じられるとのこと。
ある国の行う制裁に「制定、決定又は実施に直接的又は間接的に参与」すると報復リストに入れられてしまうようですが、「制定、決定」はともかく、国が決めればその国の組織・団体は「実施」には参与することになるのだろうか?という気もします。
昨年9月に出た《信頼できないエンティティリスト規定》によるリストも未だ出ていないようですので、具体的な運用がどうなるのか見てみないと分かりませんが、「誰も見たくない」場面とも言えるでしょうから、なんとなくモヤモヤしたままの方が平和なようにも思います。

③「網紅」がニセモノ販売で懲役

「網紅」とは、ネット上の人気者(インフルエンサー)のことです。
今回紹介した記事では、SK-II、資生堂などの化粧品のニセモノを大量に購入してきて、アリババのライブ配信チャンネルで販売し、懲役3年3ヶ月及び罰金22万元の処罰を受けたとのこと。
燕の巣であったり、ダイエット薬であったり、「網紅」が関与するトラブルはときどき話題になります。
「網紅」自身がわざわざニセモノを買い集めてきて売る悪質な事例は稀と思いますが、たくさんのファンがいる「網紅」は影響力が大きく、商品を紹介してもらうための「広告料」も高額なようですから、トラブルも起きやすくなります。「網紅」を起用するときは、その人が他に紹介している商品がどんなものかなどを含めて、イメージが合うかどうかをよく見ていただく方がよさそうですね。
(といっても、如何にもニセモノを売っていそうな人は人気者にならないと思いますが...。)

④中国製ワクチンと隔離免除

COVID-19のワクチンですが、中国製ワクチンを含む一定のワクチンを接種していると、キプロスやスペインで隔離が免除されるという記事がありました。韓国でも条件付きですが7月1日から中国製ワクチンを接種していると隔離が免除される見込みとのこと。
個人的には、中国製ワクチン接種で中国入国時の隔離措置が免除されるように将来的にはなってくるのかどうかを気にしています。

⑤水曜は「ノー残業デー」

Tencentのゲーム関連の一部門では、毎週水曜日は強制的に6時で退勤するというルールを導入したとのことで、Weiboで話題になったそうです。
中国では「996(9時から9時まで週6日勤務)」という言葉が随分前から流行していますが、この社内通知では、「業務効率を高めるのに996は不要だということを証明しましょう」と書いてありました。
日本でも水曜をノー残業デーにする試みは以前からありましたし、少し親近感と懐かしさを感じます。プレミアムフライデーも、コロナ禍が過ぎ去ったら、辛い時期を過ごした飲食業界の方々を応援するためにも再び盛り上がると良いですね。

⑥公的機関による特許実施と許諾

なお、資料の最後でご紹介した特許に関する裁判事例は、最高人民法院の知的財産権法廷が紹介している事例の一つですが、飼料添加剤に関する特許を有する特許権者(個人)が、中国農業科学院飼料研究所、北京市大興区農業農村局を相手取って、無許諾での実施に対する賠償を求めたものです。
《特許法》第11条は、特許権者の許諾なしに「生産経営の目的のために」特許等を実施してはならないことを定めているところ、これは「営利目的」を意味するものではなく、公益性事業を行う公的機関だからといって許諾なく特許等を実施できるわけではない、という事例です。
ちなみに、この特許法第11条も2020年改正での変更はなく、従来どおりのものですので、「今さら」の感もありますが、念のため。

2021年6月11日金曜日

6月第2週:①「証照分離」改革(規制緩和とコンプライアンスは表裏一体)、②大量固体廃棄物総合利用、③新エネ車と「永久無料」、④商業賄賂の不起訴事例

今週のキーワード:
審査認可制度改革、コンプライアンス第三者監督評価、企業コンプライアンス事例、新エネルギー車アフターサービス


①「証照分離」改革(規制緩和とコンプライアンスは表裏一体)

審査認可制度に関する「証照分離」改革、よく見かけるキーワードですので、少しご説明しておきます。
経営許可証と営業許可証の分離という意味で、個別業種の経営許可証は日本語と同じく許可『証』、営業許可証は中国語の「营业执『照』」で、この2つを分離しています。
昔は、営業許可証の取得(会社設立登記と同時)の前に、食品なら食品、建設なら建設、化学品なら化学品、それぞれの業種にかかわる許可を事前に取得する必要がありました。
ですから、「その業種の許可が先に取れないと、営業許可証がもらえない」、つまり会社が設立できない仕組みでした。
現在では、とりあえず先に会社を作って営業許可証(照)をもらっておいて、後で個別業種の許可証(証)をもらう、ということができるようになっています。
逆に言うと、営業許可証の経営範囲に「食品卸売」と書いてあっても、その許可証を持っているとは限らないことになっており、今では経営範囲よりも個別の許可証が大切になっています。
以前から中国ビジネスにかかわっておられる方々は、5年も経つと仕組みが大きく変わっていますので、お気をつけください。
今回の通知では、さらに、事前審査そのものを無くす業務分野が増えるとのことです。
ただ、例えば広告発行登録が廃止されても、広告法違反の処罰は多いです。そのように、規制緩和に見合った自己チェックがセットになります。
「規制緩和と企業コンプライアンスは表裏一体」、日本ではごく当たり前の常識になっている観点ですね。
(例えばネット上でも、下記のような分かりやすいご説明も掲載くださっています。
しかし、一方で中国を見ると、このような考え方はまだ「全く」浸透していませんから、中国子会社で体制・習慣を作っていくのは大変です。

②大量固体廃棄物総合利用

大量固体廃棄物の総合利用についての指導意見。
金属精錬くずを道路や建築資材に活用する、建設ゴミを道路工事で再利用する、農産物のわらをエネルギー利用や環境保護製品に再加工する、そういった産業のモデル基地を作るそうです。
2019年の総合利用率は55%であったところ、これを2025年までに60%に高めるとのこと。
リサイクルしやすさを考えた商品設計、B to Bの場面でも少し考慮する項目に入ってくるでしょうか。

③新エネ車と「永久無料」

新エネルギー自動車のお話。
新エネルギー車の販売量、使用量の増加とともに、品質問題やアフターサービスなどの問題も中国で「炎上」しています。
日本でも「永久無料」と書かれた広告を見かけることがありますが、それを「無制限に」と理解する人はあまり多くないと思います。
中国は広いですから、「いくら使っても」永久無料なのか!と喜んでしまう素朴な人たちがまだまだ多いのかもしれませんね。
同じ言葉、同じ説明をしても、受け止め方が変わってしまえばトラブルになりますから、広告の世界は難しいです。

④商業賄賂の不起訴事例

企業コンプライアンスのお話では、今回の資料では2ページを費やしました。
「商業賄賂」(取引先の担当者個人への利益供与)についての事例も紹介しています。
H社の音響設備のサプライヤーであるY社の営業担当の王さんは、累計で、H社の購買担当の劉さんに25万元、技術総監の陳さんに24万元を贈りました。その資金は別のA社という会社からY社が何かを購入したことにしてY社から支出されており、Y社の副総裁と財務総監が承認していました。
H社が公安に通報して、上記各関係者はそれぞれ処罰されたのですが、ここでの問題はY社の会社としての処罰です。
Y社の関係者らが贈賄をしたのはY社の売上のためですから、Y社も処罰を受けることになりそうですが、そこで、資料に書いたとおり、Y社は「コンプライアンス監督管理協議書」なる契約を検察との間で取り交わして、起訴を免れたという事例でした。
昔からある話ではありますが、果たして、第三者の監督機関が入ってきたとして、「中秋節に結構お高めの月餅を贈っても良いですか?」と聞かれたらどう答えるのか、個人的にはとても興味があります。

2021年6月10日木曜日

TikTok、Wechatに関する大統領令の取り消し


WechatやTikTokに関する大統領令、ワークショップの話題などでも取り上げていたので、その後どうなったのかと時々気になっていましたが、昨日付で取り消されたとのこと。
Section 1. の "The following orders are revoked: ..." とある部分です。

Wechatが引き続き使えるのは一安心ですが、私用と業務は分けて、業務では別のアプリを使う方が良いのは従来どおりですね。

「カルテルや談合の話し合いは、料亭ではなくWechatで行われている。
 プライベートなアカウントなので、会社としては完全にコントロール外になる。」
反独占法のコンプライアンスのお話をするときにいつも申し上げていることですが、
ようやく、ときどき別アプリを使う対応をなさっている会社も見かけるようになってきました。

2021年6月3日木曜日

6月第1週:①三人っ子政策、②電子証拠の効力、③市場監督管理局の「法執行責任制」、④職務発明報奨

今週のキーワード:
ブロックチェーン技術での電子証拠保存、公証サービスの最適化、三人っ子新政策、職務発明


①三人っ子政策

三人っ子政策は中国の人力資源政策の大きな方向性ですが、2016年に一人っ子政策が撤廃されたばかりですから、急展開という印象です。
日本では、産休・育休中は健康保険や雇用保険から出産手当金や育児休業給付が行われ、企業側に負担が無い制度設計になっていますが、中国でも同じように「生育保険」という保険があります。日本では男性の育休取得が話題ですが、中国でも同じように男性の育児休暇取得が導入されることも予想されます。他にも、子ども手当とか、日本で試みられたような施策が検討されるでしょう。少し前まで「一人っ子手当」とか、第二子が生まれたら「社会扶養費」を10万元以上納付とか言っていたわけですから、ついていくのも難しそうです。
育休一つ取ってみても、日本では余剰人員が少ないので、育休で人が抜けると他の人の負担が増します。日系企業の中国子会社では、日本ほどギリギリの人員で運営している例は少ない印象ですが、「自分の仕事はこれ」という守備範囲に対するこだわりが強いですので、「あの人が育休で抜けて、仕事は増えたのに給料が変わらないのはおかしい!」という会話が発生することも予想されます。
人事労務管理は「適法でありさえすれば良い」わけではなく、労働法と人事管理は別のものです。別のものではありますが、両方を理解しておく必要があるので、企業の人事ご担当者は中国でも大変だろうと思います。

②電子証拠の効力

「業務で本当によく出遭うご質問」のトップ10には間違いなく入るであろう、電子証拠の有効性について、最高人民法院の「インターネット10大典型事例」で2つ、紹介されていました。
私も使ったことがないのですが、ブロックチェーン技術を使った「保全網」というサービスがあるようで、浙江数秦科技有限公司という会社が運営主体になっています。
この会社のサイトを見てみたところ、早速、「全国初の判決の...」と宣伝文句になっていました。さすがですね。ただ、サービス自体が海外から使えるのかどうかは不明です。
もう一つの事例は、タイムスタンプに関する事例でしたが、これも第三者の電子証拠サービスプラットフォームで保存された証拠の効力を肯定したものです。
公証人役場(中国では「公証処」)に足を運ばなくても、簡単に安価で利用できるこれらのサービス、発明者の認定に関する証拠や、先使用に関する証拠など、特許や商標に関する証拠保存にも活用できそうです。著作権をはじめとする知的財産関連のお仕事をなさっている皆様には、業務の煩瑣とコストの削減に活用いただけるかもしれません。
とはいえ、日本と中国の両方で通用するサービスで、且つ、サーバーが日本国内にあるものでないと、なかなか使いづらいようには思われます。

③市場監督管理局の「法執行責任制」

市場監督管理局の「法執行責任制」の規定、部門や職位ごとの職責を明確にして、自分の守備範囲の業務は責任をもって遂行しましょう、ということですが、第10条(業務人員の法執行責任を追及する場合)と、第11条(同・追及しない場合)に列挙された事由がなかなか興味深いです。
中国の公務員の方々も、自由気ままに裁量権を振り回しているわけではなく、なかなか大変なのだなと感じられます。
さらに、第12条では、「革新的で先例に乏しく、試しながら模索する中で生じた誤りは、発展推進のための善意の過失であるから、責任を追及しない」ということが書かれています。
失敗しても間違っても、前に進み続けましょうということで、これが政府機関内部向けのものでなければ、もっと良いメッセージだと感じられるのですけれど...。

④職務発明報奨

職務発明報奨、日本で特許関係のお仕事をなさる方々ならば、特に目新しい話題でもありません。かの有名な青色LED訴訟を思い出される方も多いと思います。
中国もここ数年、中国市場向けローカライズ開発など、開発要素を伴う活動が行われ、中国子会社名義で特許出願している例も増えてきている印象があります。(特に中外合弁の場合、中国側パートナーの希望により。)
ただ、職務発明に関する契約や社内規程、整備されているでしょうか?というと、実は中国ではそこまで配慮できていないということもあり得ます。
(中外合弁会社の中国側パートナーには、「出願したがるのは良いけど、職務発明報奨のことは考えているの?」と一言聞いてみていただけると、「何のお話?」というような反応が返ってくるかもしれません。)
今回の特許法改正で、職務発明に関する規定が特に変わったわけではないのですが、状況の変化や、改正をきっかけにして注目が集まることで、紛争が増える可能性もあります。
今回pptで紹介した記事でも、「今回の改正で企業が職務発明報奨を支払う義務が明文化された」かのような誤解をされそうな書き方がされていますが、2008年、2010年から特に変更はありません。しかし、新聞を見た人が「私にも権利が?」と思うことはあり得ますので、話題にのぼる可能性は少し高まるでしょう。
新しい情報がなくても「新聞」、見ておくべきところもあるかと思います。