①ネットワークデータ安全リスク評価弁法
https://www.cac.gov.cn/2026-06/18/c_1783525609815499.htm
重要データの処理者は毎年、リスク評価を行わなければなりません。一般データを処理するネットワークデータ処理者は、3年に1回です。
重要データの処理者は毎年、リスク評価を行わなければなりません。一般データを処理するネットワークデータ処理者は、3年に1回です。
このリスク評価は自社で行うこともできますし、第三者に委託して行うこともできます。ただ、委託をうける評価機構(関連機構を含む)の側は、3回以上続けて同じ処理者の年度リスク報告を引き受けてはいけないという規定があります。
重要データの処理者については、リスク評価をした後、20営業日以内に主管部門への報告が必要です。主管部門が不明の場合は、ネットワーク情報部門に報告するよう求められています。
②製品に対するレビュー事業者
国家インターネット情報弁公室、国家市場監督管理総局から共同で、《ネットワーク測定・評価活動規範》が発布されています。
消費者個人が特定の商品について消費体験情報を発信することは、この規範にいうネットワーク測定・評価活動には含まれません。つまり、事業者向けの規制です。
製品に対して試験や測定を行っておらず、単に感覚や観察、体験などの主観的な感想で製品に対して評価を行う場合には、「個人の体験(感想)です。」「主観的な感想であり、単なる参考です。」といった表示が必要です。
また、このような評価・測定をして、その中に製品購入のリンク設置するような場合は、「広告」という表示が必要になります。
その他、測定・評価については法定の資質許可を有する検査測定機関による検査・測定を経ていなければならないことや、測定・評価の対象とするサンプルは消費者が市場で購入可能な普通の商品で出所を追跡できるものでなければならないことなどのルールが定められています。
③広告で引用する根拠資料
国家市場監督管理総局から、「広告引証内容」に関する指南が出ています。
ここにいう「広告引証内容」とは、広告の中における、商品・サービスに関するデータ、統計資料、調査結果、要約、引用などで、広告主以外の第三者が作成したものをいいます。
これら「広告引証内容」の真実性・正確性・適法性については、広告主が責任を負います。
要約や引用をする場合には、原文の意味と一致していることのほか、その引用文献が照会可能であり、その観点が科学常識に適合していることが求められます。
販売数量や売上高、市場シェア等についての内容が含まれる場合は、統計・調査等の方式で取得されたもので、かつ検証可能な情報である必要があります。
その他、「広告引証内容」については出所の明示が必要で、その出所に関する情報として何を明示すべきかなど、比較的細かく規定されています。
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