注目の投稿

中国輸出管制情報網Webサイト

以前にご紹介していたと思い込んでいましたが、過去の記事を見直してもすぐに見つけ出すことができませんでしたので、備忘を兼ねて改めてご紹介しておきます。 中国の商務部が開設しているWebサイトで、中国からの輸出規制に関する情報をまとめて紹介しているサイトがあります  中国出口管制信息...

2026年4月13日月曜日

4月第1週: ①産業チェーン・サプライチェーンの安全、②ネットワーク安全標識、③AIの擬人化サービスの管理

①産業チェーン・サプライチェーンの安全

国務院から、産業チェーン・サプライチェーンの安全に関する規定が発布されています。
https://www.gov.cn/zhengce/content/202604/content_7064837.htm
基本的には、重点分野を定めて、これについて早期にリスクを把握し、中国国内での研究開発などを支援していくという枠組みを定めたもののようです。
ただ、中国の国内で産業チェーンやサプライチェーンに関連する調査またはその他の情報収集活動を違法に行った場合について処罰することや、外国の企業や個人が中国の企業や個人との取引について差別的な措置を講じて産業やサプライチェーンの安全を脅かした場合に各種の制限を課すことが規定されています。さらに、この制限については、実際にそれら行為を行った企業のみならず、実質支配者や設立運営者に対しても適用できるとされています。
引き続き規制の動向を注視しておく必要のある分野かと思います。

②ネットワーク安全標識

国家インターネット情報弁公室、工業情報化部、公安部から、《ネットワーク安全標識管理弁法》という規定が出ています。
ネットワーク安全標識(英語ではChina Cybersecurity Label)の様式が示されており、今後、安全標識の対象となる製品の目録を順次制定され、中国電子技術標準化研究院が安全標識の届出、情報発布などの業務を担当することとされています。
基础级、增强级、领先级の3段階で、それぞれ星1つから星3つで示されます。
弱いパスワードやデフォルトのパスワードを禁止しているかどうか、浸透性テストを通じて高度な攻撃への抵抗・防御力を検査しているか、などの基準で等級分けされるようです。

③AIの擬人化サービスの管理

国家インターネット情報弁公室、国家発展改革委員会、工業情報化部、公安部、国家市場監督管理総局から、AIを用いた子どもや高齢者の付き添いなど、擬人化され、感情的な相互交流を伴うようなサービスについての管理暫定弁法が出ています。
利用者に過度に迎合することで感情的な依存や中毒を引き起こして利用者の実際の対人関係を損なうことや、感情操作その他の手段によって利用者に不合理な決定をさせることなど、弊害も目立つようになっているようで、これらに対して、適切な支援を提供する、保護者や緊急連絡先に連絡するなどの対応を求めています。
利用者が自然人ではなくAIと対話していることを意識できるようにすること、連続して2時間以上使用している場合に注意を促すことなど、それなりに細かいルールが定められているようです。


0 件のコメント:

コメントを投稿