①投資審査認可制度改革の深化
重点地区および重点分野での投資プロジェクトについて上級機関による論証管理(提级论证管理)を行って、地方政府の債務リスクを防止するとされています。
また、これまで審査効率を上げるために市や県レベルへの権限移譲が進められてきていたのに対して、今回は、企業投資プロジェクトの核准(審査承認)又は備案(届出)のレベルを動的に調整して、届出管理であったものを審査承認管理に変更することができるとされるなど、規制緩和一辺倒ではなく、産業の発展段階や生産能力のモニタリング状況によって機動的に規制を強めることもできるような記載も見られます。
②都市農村就業政策体系
人力資源社会保障部、国家発展改革委員会、農業農村部から、都市と農村の就業政策体系の統合についての意見が出ています。
就業公共サービスを常住人口とより密接に結びつけるとして、労働者が区域を跨いで失業登記ができるようにするなどの措置が打ち出されています。また、「農業移転人口の市民化」を秩序立てて推進するとのことで、常住地で基本的な公共サービスを提供する、という項目があります。子女の就学や住宅積立金制度、全国統一の社会保険プラットフォームなどの項目が挙げられています。
これまで、リストラや解散清算など撤退関連の案件にかかわっている中で、失業保険を受給できない、再就職支援が受けられないといった話を聞くことはありました。中国の都市と農村をめぐる制度や政策は歴史も長いですし、とても奥が深く、日本とは非常に差が大きいのですが、なかなか中国の方々から説明を受ける機会もなく、私自身も前提知識がないままに実務に追われているような面があります。引き続き勉強しなければいけないなと改めて感じています。
③外国による不当な域外管轄
国務院から、《反外国不当域外管轄条例》という新しい条例が公布されています。
《国家安全法》、《対外関係法》、《反外国制裁法》に基づき制定されたものです。
外国による不当な域外管轄に対抗するだけでなく、中国政府自身も、中国の企業や個人の権益を守るために域外管轄権を行使する権利があると規定しています。
外国による不当域外措置の識別については、国務院の法治部門が他の政府機関とともに調査等の識別業務を行ったうえ、識別された不当域外措置については公告できるとされています。
外国の不当域外管轄措置に参与又はこれを実施した企業や個人については、「悪意のエンティティリスト」に掲載され、入国禁止等の措置が課されます。
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