作ってみました

中国定年年齢計算器
中国の法定定年退職年齢は、2025年1月1日から段階的に延長されています。
確認・計算の手間を省けるよう、計算器を作ってみました。

2026年10月26日月曜日

10月第3週: ①税務行政処罰の裁量基準(社会保険の未納・過少納付も)、②対外投資管理弁法、③企業信用調査機構の届出管理弁法の改正

①税務行政処罰の裁量基準(社会保険の未納・過少納付も)

少し前になりますが、国家税務総局から、税務行政処罰の裁量基準(2026年版)が公表されていました。https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100012/c5252754/content.html
比較的分厚いリストですのでご紹介するのが遅れてしまったのですが、見ておりましたところ、一点、お伝えすべきことを発見しました。
タイトルには「税務」とありますが、実は、内容としては、社会保険も含まれています。
すなわち、リストの項目30番で、社会保険の未納・過少納付について、「社会保険料徴収機構が期間を限り納付し又は補足するよう命じ」たのに期限を過ぎてもなお納付しない場合の罰則が記載されています(《社会保険法》第86条)。
 ※ 1日あたり1万分の5(年18.25%)の滞納金は、命じられた期限内に納付しても発生します。念のため。
この罰則では、「未納・過少額の 1倍以上3倍以下の罰金」と定められているのですが、この倍率について、1倍(一般)、2倍(比較的重い)、3倍(重大)と3つに分けて基準が示されています。
ちなみに、これと似て非なる話題として、住宅積立金の過去の納付状況にまつわる問題があります。このテーマは中国に進出して10年以上が経っている日系企業各社では比較的よく見られるものですが、これについてはおって別の機会にご紹介いたします。

②対外投資管理弁法

国家発展改革会から、新たに《対外投資管理弁法》が発布されました。
2017年の《企業境外投資管理弁法》を改正するものとなっています。
国務院からの発表によると、ポイントは3つあり、(1) 投資主体と投資形態の両面での多様化に対応、(2) 一部の国・地域における差別的措置などに関する報告制度、(3) 政情不安や政策変更などによるリスクの予防と対応の強化、となっているそうです。

③企業信用調査機構の届出管理弁法の改正

中国人民銀行から、企業信用調査機構の備案(届出)管理弁法の改正が発布されています。
2016年に発布された弁法の改正となっています。
届出をした機構については、情報源の合法性、情報更新の適時性、データ品質、データセキュリティなどの項目についての評価が行われ、公表される登録情報にもセキュリティ保護レベルなどの情報が含まれます。
また、届出後の管理についての条文が拡充されて、各部門が連動して継続的な監督管理を行うことが規定されています。

0 件のコメント:

コメントを投稿