解説によると、2025年には中国国外への自動車輸出は832万台、200あまりの国・地域に対して輸出されているとのこと。今回の指針は、海外市場に出ていく中国国内の自動車企業向けの参考として公表されたとのことです。
内容としては、ホスト国(东道国)の法律法規、市場原則及び商業慣例に基づき、車両ごとに明確な価格傾斜度を設定することができること、市場環境や税の構成・物流コストなどの要素を総合的に考慮して合理的に国ごとの価格差を確定できること、その他、価格表示や販売促進・宣伝活動についてのルールが示されています。また、国外での事業活動について、平等な機会と公平な待遇により雇用を行うこと、データ処理について個人情報に関する法律を遵守して個人のプライバシーを保護することなどの規定もあります。
②外国籍の個人向けの配当に関する個人所得税
国家税務総局から、外国籍の個人が外商投資企業から配当を取得する際の個人所得税に関する公告が出ています。
利息・配当所得として20%の税率を適用すること、外商投資企業側が源泉徴収を行わなければならないことが定められています。また、これら所得について個人所得税を暫定的に免除するとしていた1994年の規定が廃止されています。
③個人向け支払に関する増値税の源泉徴収の申告表
国家税務総局から、中国国内の企業が個人に対する支払を行う際に源泉徴収する増値税の申告表を制定したという公告が出ていました。
支払先となる個人の身分証番号などを記入する必要があり、また、個人が発票の代理発行を既に申請しているかどうかを記入する欄もあるので、個人への業務委託などの取引を行われている場合には、念のためご覧いただいた方がよいかと思います。
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