今週のキーワード:
新型消費、精神的損害賠償、免責条項、経営範囲登記の規範化
①「経営範囲」の今と昔
「経営範囲」、昔から中国子会社にかかわった皆さんには耳になじんだ言葉ですが、
その意味合いは昔に比べると随分変わりました。
今は経営活動を制限しない(=逸脱しても処罰されない)となってきています。
※ 個別業種の許可証は相変わらず必要ですので、ご注意ください。
②半導体・ソフトウェア業界の輸入奨励
半導体やソフトウェア業界での輸入奨励も出ていますので、
新年度のスタートにあたって、そちらもご覧いただくと
中国向け輸出の売れ筋が分かって良いかと思います。
「2030年」12月31日まで適用するそうですから、長期的に見てご検討ください。
③発明者報奨の奨励
政府系研究機関での話ですが、発明の実用化に伴って発明者に支払う報奨について、社会保険納付基数に影響しない(翌年の社会保険料が上がらずに済む)とのこと。
通常の労働賃金の世界ではあまり見ない発想なので、興味深いところです。
④上海市の実際の人口は?
なお、上海の実際の人口について新たな管理規定が4月1日から施行され、短期の滞在でも登録を強制されるのか?と話題になっています。
この点、個人については強制ではなく任意ですよ、というのが上海市政府の説明です。
https://www.shanghai.gov.cn/nw12344/20210401/4489006005e84766b26d14ac99378fdd.html
一方で、会社の方は、従業員を上海に来させるとシステム上で
新規増加従業員情報として入力しなければならないとのこと。
会社にとって特にメリットはなさそうなので、つい忘れてしまいそうですね。
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