①財務不正に関する財政部の通知
各地方の財政局と各会計士協会、会計事務所に対して、監査の重点分野における財務不正の識別、監査リスクの抑制に関する通達が出ています。中国子会社の管理や内部監査に関わっておられる方々にもご参考になるかと思います。
中国語「舞弊」は何らかの事柄を偽って不当な利益を得る行為を広く指す言葉で、企業の内部での横領・背任行為を指す言葉として使われることもありますが、今回は「財務舞弊」ということで、財務諸表における各種の不正会計を対象として、会計事務所における注意力の向上を求める内容となっています。
別紙においては、「財務不正が起こりやすい分野及び重点対応措置」が列挙されています。このうちには、貨幣資金の過大計上や大株主による資金流用、建設仮勘定の不一致、貸倒引当金やその他資産の「減値」(会計上の減損)など、過去において比較的大きな事件になって注目されたことが思い起こされるような、典型的な不正会計の項目が並んでいます。また、売上などの収入の計上時期の操作や、中国国外における事業にまつわるリスク(中国にはあまり無い、第三者による代理受領など)、かなり細かく記載されています。
どちらかと言えば、本文よりも、別紙に見るべき内容が多いように思われますので、ご覧になる際には別紙も是非ご覧ください。
②CCC認証に関する規定の改正
中国強制的認証(China Compulsory Certification。略称「CCC」)に関する規定の改正がありました。
https://gkml.samr.gov.cn/nsjg/fgs/202210/t20221008_350551.html
といっても、内容が実質的に変わったものではなく、行政機関の組織機構改革に伴う担当部門の変更などを反映したにとどまるようです。
といっても、内容が実質的に変わったものではなく、行政機関の組織機構改革に伴う担当部門の変更などを反映したにとどまるようです。
また、スピーカーやデータ端末など、リスクが比較的低く技術的に成熟している9種の電子・電器製品について、CCC認証の対象範囲から除外する旨の公告も出ていました。
http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-10/12/content_5717772.htm
https://gkml.samr.gov.cn/nsjg/fgs/202209/t20220930_350531.html
ここでいう「食品関連製品」とは、食品そのものではなくて、食品に使われる包装材、容器、洗浄剤、消毒剤と、食品生産に使われる工具、設備のことです。
③食品関連製品の品質安全監督管理暫定弁法
食品関連製品の品質管理に関する新しい弁法が、《食品安全法》《製品品質法》の下位規定として発布されています。https://gkml.samr.gov.cn/nsjg/fgs/202209/t20220930_350531.html
ここでいう「食品関連製品」とは、食品そのものではなくて、食品に使われる包装材、容器、洗浄剤、消毒剤と、食品生産に使われる工具、設備のことです。
これらの物品を中国国内で製造、販売するときには、「食品接触用」「食品包装用」などの標記を付す必要があるなど、食品に準じた規制が適用されます。
④家賃減免措置の継続
国有資産監督管理委員会から中央及び地方の国有企業に対して、中小零細事業者向けの賃料減免業務の継続に関する通達が出ています。
中小零細事業者に対する3ヶ月分の賃料減免のほかに、養老・託児、飲食、宿泊などの業界では別途の賃料減免措置もあるようで、減免措置の適用漏れがないようにチェックするようです。
0 件のコメント:
コメントを投稿