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2022年10月3日月曜日

9月第4週:①増値税の控除未済にかかる税還付(留抵退税)をめぐる取締、②個人の住宅買い替え減税、③ネットワーク安全法改正の意見募集

①増値税の控除未済にかかる税還付(留抵退税)をめぐる取締

新たな法令が出たわけではありませんが、よく目にする話題としてご紹介いたします。
今年に入ってから、増値税の控除未済にかかる税還付をめぐる取締が強化されており、各地の税務局が競うように取締の実績を公表しています。
9月29日の新聞発表会(下記記事の六、部分)でも、引き続き重点的に取締を行っていることが紹介されています。
もともと今年に入って4月1日から、財政部/税務総局公告第14号などにより控除未済にかかる税還付(「留抵退税」。仕入税額控除ができていない分の増値税を還付する税制優遇政策)が推進されており、企業の資金繰りを支援するものとして大きく宣伝されていたのですが、その一方で、虚偽の申告をしてそのような税還付を騙取する犯罪行為を厳しく取り締まる旨の6部門連合での通知(税総稽査発〔2022〕42号)も出ていました。

日本でもコロナ禍で持続化給付金など補助金が支給されたとき、これに関する不正受給も起きていましたが、どこの国でも同じようなことがあるのだなと思います。
このような取締強化の活動によって、還付を受けた企業が後に税務局による調査を受ける場面も出てきています。不正に還付を受けておらずとも、何らかの嫌疑により調査を受けること自体、企業活動に影響がありますので、還付を受けた後はその後の調査が来たときもすぐに説明ができるように、少しの資料と心の準備は無いよりはある方がよさそうです。

②個人の住宅買い替え減税

企業の業務にはあまり関係ありませんが、中国経済の見通しや中国の方々による日本の不動産取得には少し影響するかもしれないと思いましたので、ご紹介します。
2022年10月1日から2023年12月31日までの間に、自己所有の住宅を売却して1年のうちに新しい住宅を購入した場合、既に納税した個人所得税が還付されるという減税政策が出ました。
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n363/c5181858/content.html
同一都市内での買い替えのみが対象であり、また新たに購入する住宅と旧住宅売却時の納税者が直接に関係していなければならないという条件があります。
(買い替えの機会に子どもの名義にするときにも適用できるのでしょうか。)

③ネットワーク安全法改正の意見募集

ネットワーク安全法の改正についての意見募集が出ています。
http://www.cac.gov.cn/2022-09/14/c_1664781649609823.htm
概ね、罰則規定について処罰の種類と幅を調整する内容のようですが、一つ気になる条文案がありました。
第70条(国の安全を損なう情報、暴力的・色情的な情報、虚偽の情報などの発信・伝達に関する処罰)について、「法律、行政法規に規定がない場合」に関係主管部門が是正命令や警告、批判通知、違法所得没収といった処罰をするという新しい規定を追加するようです。
もともとの「第12条第2項並びにその他の法律及び行政法規により頒布又は伝送が禁止される情報を頒布し、又は伝送した場合」という規定自体、その他の法律・行政法規が何かが分かりにくいのですが、どのような行為が処罰対象となるのか分かりやすくなることを期待したいと思います。

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