①《反独占法》関連の細則規定4件
《反独占法》関連で昨年6月から意見募集が行われていた細則規定のいくつかが正式に発布されました。
《経営者集中審査規定》:
《独占合意禁止規定》
《市場支配的地位濫用行為禁止規定》
《行政権力を濫用して競争を排除し、又は制限する行為を制止することにかかる暫定施行規定》
《独占合意禁止規定》については、意見募集稿第15条では市場シェアにつき15%という具体的数字が明記されていたのですが、今回の正式発布では「市場監督管理総局の定める標準」となり、具体的な数値は先送りになっています(第17条)。
②広告絶対化用語取締指針
「国家級」、「最高級」、「最良」等の表現は《広告法》第9条第3号で禁止されているのですが、このような「絶対化用語」の取締についての指針が出ています。
これらの用語を使っていても、それが販売しようとする商品に関するものではなく、単に事業者の理念や態度、目標を示すだけの記述であれば《広告法》の禁止対象には含まれないこと、医療・美容や投資、教育などの分野において使用される場合は社会的影響が軽微とは見なさないこと等が規定されています。
③行政許可事項リスト
国務院弁公庁から、行政許可事項リストの2023年版が公表されています。
昨年以降、行政許可を取得する必要がある事項は中央、地方それぞれリスト化されているので便利になっています。