商務部から、《輸出管制法》、《両用品目輸出管制条例》に定める管理統制名簿(管控名单)、要注意名簿(关注名单)の対象に日系企業・団体を組み入れる旨の公告2件が出ています。
管理統制リスト(管控名单)20社:
要注意リスト(关注名单)20社:
輸出管制法については、軍事・民生の「両用物品」(デュアルユース品目)に限らず、国の安全及び利益にかかわるその他の物品も対象に含まれるのですが、今回は「両用物品」だけが対象となっています。
「管理統制リスト」の方については、単なる直接の輸出禁止のみならず、『海外の組織・個人で、中国原産の両用品目をこれら20社に移転又は提供することを禁止する。』『現在、これら活動を行っている場合は即座に停止しなければならない。』との注記がついています。
ですから、こちらは、リストに掲載されていない会社にも影響してくる内容になっています。
一方で、「要注意リスト」については、幅広い企業名が列挙されていますが、内容としては上記『 』部分のような記載はなく、単に輸出許可申請のときに「通用许可」(個別許可ではなく、所定の範囲・条件で複数の最終使用者向けに何度も輸出できるタイプの許可)を認めないなど、審査手続に関する内容にとどまっています。
ですので、こちらは主に中国国内で申請手続を行う会社に関係する内容で、日系企業側には間接的な影響(リスク報告や用途の書面承諾の提出などが必要になる)があるにとどまるものと思われます。
なお、最後に、『《両用品目輸出管制条例》第26条に基づき検査に協力した場合、要注意リストからの転出(つまり削除)を申請することができる。』という一文もありますので、この対応が具体的にどうなるのかが気になるところです。
0 件のコメント:
コメントを投稿