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【日本】 Amazon(アマゾン)で購入された中国製の欠陥商品に起因する事故・トラブル、「販売元」に注意!

Amazonで購入された中国製の製品について、「販売元」が中国であるとき、もし製品に欠陥があって、ケガをしたり、他の家財を壊してしまったり、そのような事故やトラブルが起こったら、いったいどうすればよいのでしょうか?

2024年2月1日木曜日

「民法典」契約編通則の司法解釈に関する記事を掲載いただきました。


【法務レポート】
「民法典」契約編通則に関する司法解釈

https://www.smbc.co.jp/hojin/international/resources/pdf/CM202401_01.pdf#page=11



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