①発票管理弁法実施細則の改正
・ 電子発票について紙の発票と同様の効力があるのでその受領を断ってはならないこと。
・ 「実際の経営業務状況と一致しない」発票発行は発票の虚偽発行となり犯罪行為となるところ、この行為には取引がない又はあっても内容が異なる場合が含まれること。
・ 電子発票情報システムの開発のための発票データのダウンロード等に関する規制。
など、改正内容は電子発票に関するものが多いようですが、紙の発票に関する規定も補充されています。
発票の虚偽発行については重大な問題に発展しやすいため、この規定も参照する機会は比較的よくありそうです。
②不動産登記の利便性向上
自然資源部など4部門から、不動産登記の利便性を高めることに関する通知が出ています。http://gi.mnr.gov.cn/202402/t20240201_2836868.html
頻度の高い事項は全過程オンラインでの処理率を高めること、オンラインでの情報照会の改善、企業再編時の手続効率化、商品建物の予告登記の推進などが挙げられています。
死亡証明や親族証明などについて告知承諾制を模索するという記述もあります。
③家電・家具の回収体系
商務部など9部門から、廃棄される家電や家具の回収ネットワークの合理化などに関する通知が出ています。http://www.mofcom.gov.cn/article/zwgk/gkzcfb/202401/20240103470314.shtml
回収企業のフランチャイズや協議合作等の方式による組織化、回収センターなどによる回収の大規模化・集約化といった項目があり、メーカーや物流企業とつながった回収の仕組みなども挙げられています。新しい業態も出てくるのかもしれません。
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