①個人情報保護コンプライアンス監査管理弁法
国家インターネット情報弁公室から、個人情報保護コンプライアンス監査に関する新しい弁法が出ています。5月1日から施行となります。
https://www.cac.gov.cn/2025-02/14/c_1741233507681519.htm
別紙として《個人情報保護コンプライアンス監査指針》という文書が添付されており、自社による場合であれ外部機関による場合であれ、この指針を参照して監査を行うことが求められています。重点的に監査すべき事項が列挙されているので、チェックリスト的に使えるかと思います。
https://www.cac.gov.cn/2025-02/14/c_1741233507681519.htm
別紙として《個人情報保護コンプライアンス監査指針》という文書が添付されており、自社による場合であれ外部機関による場合であれ、この指針を参照して監査を行うことが求められています。重点的に監査すべき事項が列挙されているので、チェックリスト的に使えるかと思います。
②経営主体登記档案管理弁法
国家市場監督管理総局と国家档案局から共同で、経営主体の登記ファイルの管理に関する新しい弁法が出ています。
この登記档案(登記ファイル)には、①会社が登記機関に提出した申請書類、②登記機関の審査文書、③持分質入登記の資料や裁判所の執行協力通知書などその他の資料が含まれます。
これら登記ファイルに含まれている資料については、日本とは違って誰でも見られるわけではなく、閲覧できるのは、(1) 会社自身、(2) その株主・代表者など関係者、(3) 委任を受けた弁護士、(4) 公証機関など、(5) 破産管財人といった業務上必要な者のみに限られます。しかも、閲覧申請者の身分確認資料の提出も必要です。
③税関の携帯品に対する監督管理
旅客の携帯品・手荷物に対する監督管理についての税関の監督管理弁法が出ています。
中国語では「行李物品」が対象ですが、これには、出入国する旅客が身につけて携帯している物品のほか、預け入れ手荷物(中国語「托运」)物品が含まれます。
これまで、旅客の手荷物についてはさまざまな細かい弁法や規定がありましたが、これらを廃止して集約されたようです。
0 件のコメント:
コメントを投稿