①信用修復管理弁法
10年ほど前からだったと思いますが、行政処罰や執行妨害などの信用失墜行為については、「信用中国」Webサイトで公示されるようになっています。この信用失墜行為を是正した場合の公示終了の措置については、以前からいくつかの法令で言及されていました。
解説記事を見ていると、今回の一つのポイントとして、重整(民事再生)計画や和議協定が裁判所によって承認・認可された場合、その履行の間は信用失墜情報が一時的に非表示にして、企業の再生の妨げにならないようにすることが規定された点が挙げられています。
今後、法的な債務整理を後押しする一つの要素になるかもしれません。
②金融機関における本人確認記録と取引記録の保存
中国人民銀行(中央銀行)、国家金融監督管理総局、中国証券監督管理委員会から、金融機関の顧客デューディリジェンスと、本人確認記録と取引記録の保存管理に関する弁法の改正が発布されています。2026年1月1日施行予定です。
2022年に一度「技術原因」により施行延期となっていたものが改めての発布・施行となったもののようで、紹介によると、従来からの変更点は「5万元を超える現金払出について資金源泉の登記を要する」という部分が削除されたことだけのようです。
③中国の国章の使用
少し前ですが、国務院から「国徽」(国を示すマーク、紋章)の使用に関する新しい弁法が出ています。
今回の改正では、対外的に国章を使用することができる状況がいくつか追加されたようです。
パスポートやビザなどに印刷されているので比較的なじみのあるマークですが、これを汚したり踏んだり改ざんしたりすることは刑事犯罪とされています(《刑法》第299条)。
不注意で使用・編集してしまうことがないよう、お気をつけください。
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