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【日本】 Amazon(アマゾン)で購入された中国製の欠陥商品に起因する事故・トラブル、「販売元」に注意!

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2025年11月25日火曜日

11月第3週: ①知財関連の悪意ある訴訟(不当訴訟)の典型案例、②労災に関する細則規定、③日本への留学に関する注意喚起

①知財関連の悪意ある訴訟(不当訴訟)の典型案例

最高人民法院から、知的財産権を濫用して起こされた訴訟(いわゆる不当訴訟)の典型事例が公表されています。
・ サプライヤーA社が特許に無効事由があることを認識しながら競争関係にあるサプライヤーB社を提訴した事例(事例1)、
・ 年金未払いで権利が消滅しているのに提訴した事例(事例2)、
・ 侵害の証拠をつかむために誘導的にサンプルを製造させて提訴した事例(事例3)、
・ 提訴前に国家知的財産権局に特許権評価報告の作成を依頼したときに特許の条件を満たさないことを知っていたのに提訴し、これにより相手方の上場申請を中断させるに至った事例(事例4)
いずれも具体的な実務の場面で分かりやすい参考になる情報かと思います。

②労災に関する細則規定

人力資源社会保障部から、労災についての新しい細則(「労働災害保険条例」の執行に係る若干の問題に関する人的資源及び社会保障部の意見(三))が発布されています。
今回は、労災に該当するかどうかの基準となる「業務時間」「業務場所」「業務上の原因」について、それぞれ基準を示しています。
また、いわゆる通勤労災について、通勤の途中に家族の家を訪問する場合や、日常の業務生活に必要な活動のため別の場所を訪れる場合は、なお通勤労災に含まれることも明記されました。
セミナーなどさまざまな機会にご紹介していますが、中国と日本では医療保険制度など各種制度が異なりますので、従業員側は労災として処理したい、企業側は労災として処理したくない、それぞれ動機づけが日本よりも強くなる面があります。比較的シビアな争いになることがありますので、裁判例なども含めて関係法令はよくご覧いただければと思います。

③日本への留学に関する注意喚起

昨今、新聞で盛んに紹介されているニュースの一つで、日本への留学に関する注意喚起が出されたという記事を見たので、教育部のWebサイトを探してみましたところ、下記に掲載されていました。
何か留学関係の業務にかかわっている方々に影響があるような記載があるかどうか興味を持っていたのですが、そのような記述はなく、単なる留学中又は留学を考えている方々に向けた注意喚起ということになっています。
ちなみに、この注意喚起は2025年の「第4号」なのですが、第1号は米国のオハイオ州、第2号と第3号はフィリピンへの留学に関するものでした。今回の日本に関する文面は、先行して出ていたフィリピンに関する注意喚起のときの文面に似ている印象を受けました。


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