注目の投稿

中国輸出管制情報網Webサイト

以前にご紹介していたと思い込んでいましたが、過去の記事を見直してもすぐに見つけ出すことができませんでしたので、備忘を兼ねて改めてご紹介しておきます。 中国の商務部が開設しているWebサイトで、中国からの輸出規制に関する情報をまとめて紹介しているサイトがあります  中国出口管制信息...

2026年5月3日日曜日

4月第4週: ①社会救助法、②監獄法改正、③知財民事事件の懲罰的賠償にかかる司法解釈の改正

①社会救助法

全人代常務委員会から、《社会救助法》という新しい法律が公布されました。
「社会救助」というのは、極度の貧困者や最低生活手当の受給家庭などを対象としたもので、基本生活救助、項目別社会救助(专项社会救助)、急難社会救助という3種類があります。日本でいう「公的扶助」に相当するものです。
このうち、基本生活救助というのは、日本の生活保護のようなイメージかと思います。
項目別社会救助には医療、教育、住宅、就業、そして被災についてのものがあります。
急難社会救助は臨時・緊急の避難民などへの支援を指します。
日本ほどは手厚くないのかもしれませんが、中国にもこのような各種のセーフティーネットが設けられているのですね。

②監獄法改正

同じく全人代常務委員会から、《監獄法》の改正が公布されています。
業務上あまり関わることはないテーマかと思いますので詳細は省略しますが、外国人については、新たに条文が追加されて、外国籍の収監者も公平公正に扱うこと、外国籍の収監者との接見については国の規定に従うこと、移送については《国際刑事司法協助法》に従うことが規定されています。

③知財民事事件の懲罰的賠償にかかる司法解釈の改正

最高人民法院から、知的財産権の侵害に関する民事事件における、懲罰的賠償の適用についての司法解釈が出ています。
法定損害賠償は懲罰的賠償の算定基準として使用できないこと、懲罰的賠償の倍数(最高で5倍)については整数でなくてもよいことなど、懲罰的賠償の適用についてのルールが示されています。


0 件のコメント:

コメントを投稿