①社会救助法
「社会救助」というのは、極度の貧困者や最低生活手当の受給家庭などを対象としたもので、基本生活救助、項目別社会救助(专项社会救助)、急難社会救助という3種類があります。日本でいう「公的扶助」に相当するものです。
このうち、基本生活救助というのは、日本の生活保護のようなイメージかと思います。
項目別社会救助には医療、教育、住宅、就業、そして被災についてのものがあります。
急難社会救助は臨時・緊急の避難民などへの支援を指します。
日本ほどは手厚くないのかもしれませんが、中国にもこのような各種のセーフティーネットが設けられているのですね。
②監獄法改正
同じく全人代常務委員会から、《監獄法》の改正が公布されています。
業務上あまり関わることはないテーマかと思いますので詳細は省略しますが、外国人については、新たに条文が追加されて、外国籍の収監者も公平公正に扱うこと、外国籍の収監者との接見については国の規定に従うこと、移送については《国際刑事司法協助法》に従うことが規定されています。
③知財民事事件の懲罰的賠償にかかる司法解釈の改正
最高人民法院から、知的財産権の侵害に関する民事事件における、懲罰的賠償の適用についての司法解釈が出ています。
法定損害賠償は懲罰的賠償の算定基準として使用できないこと、懲罰的賠償の倍数(最高で5倍)については整数でなくてもよいことなど、懲罰的賠償の適用についてのルールが示されています。
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