「動的標章」(动态标志)が商標の一種として登録できることが新たに規定されました。これについては従来の実務にはない業務が増えることになるので、比較的重要かと思います。
また、正常な生産経営の必要を明らかに超えて申請された商標は登録しないことなどの改正があります。
「十分な監査の証拠を取得せずに不適切な監査意見を発表すること」や「業務の勧誘のために強要、詐欺、贈収賄などの不適切な手段を使用すること」の禁止規定を明文で追加するなど、監査を行う会計士側の義務・責任を強化しており、監査を受ける側の責任も増すことになります。
また、監査業務の遂行過程で作成した書類やファイルは、中国国内で保管しなければならず、別途認められている場合を除いて国外への持ち出し、送信が禁止されています。
③日本企業20社の要注意名簿への追加
商務部から、日本の20社を「要注意名簿」(关注名单)に組み入れる旨の公告が出ています。https://www.mofcom.gov.cn/zwgk/zcfb/art/2026/art_c2ab731429dc4bc3ba8696cd0e6ad857.html
今年2月の春節明けに出た12号公告と同内容でリストだけが追加された形になっているようですので、詳細については12号公告についてご説明しております記事などご参照ください。
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