①行政再議法実施条例の改正
2007年以来の改正となります。
行政再議法では行政の不作為(法定職責の未履行や収用補償合意など行政協議の未締結など)についても不服申し立ての対象にしていますが、どういったものが対象になるのか、さらに具体化が図られています。また、手続面でも、被申立人となる行政機関が自ら是正措置を講じることに関する規定などが盛り込まれています。
②アメリカの制裁措置に関する阻止命令
イラン産原油取引への関与したことを理由とする中国企業5社を対象にした米国による制裁措置について、中国商務部からこれを不当な域外適用であるとして、「(これらの制裁措置を)承認も執行も遵守もしてはならない」という禁止命令が発布されています。
根拠は2021年の《外国の法律及び措置の不当な域外適用を阻止することにかかる弁法》(「阻止弁法」)とされています。
法令が出てから何年か経ってから実際の運用に至ることは通例どおりですが、実際にこういう事例が出てくると、やはり具体的な対応のしかたについてよく勉強しておく必要があると感じます。
③外国弁護士事務所に関する上海での規制緩和
外国弁護士事務所の中国国内の代表処に関する規制について、上海で一部の規制緩和がありました。
①所属弁護士が事務所を移籍する場合について、中央の司法部の認可が必要であるところ、上海市司法局による承認後に中央司法部に届出する仕組みに変更すること。
②中国国外での実務経験(首席代表3年、一般代表2年以上)の証明文書の提出について、告知承諾制とすること。
それほど大きな変更とは思われませんが、やはり上海は中国の中でも何かと便利でありがたいです。
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