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中国で提出する書類の記入・署名: なぜ「ボールペン不可」「万年筆で記入」なのか?

中国に関係するビザ申請の関係書類や、中国で会社登記機関(市場監督管理局)や裁判所(人民法院)などの公的機関に提出する書類を記入したり署名したりするときに、「ボールペンで記入しないでください」「万年筆で記入してください」と言われたことはないでしょうか。

2021年3月25日木曜日

3月第4週:①広交会オンライン開催、②アプリの個人情報取得範囲

今週のキーワード:
製造サービス業の発展推進、アプリの必要個人情報範囲、新職業、賃金報酬分配ガイドライン


①広交会オンライン開催

415日~24日の「広交会」(広州交易会)」、オンラインでの開催となるそうです。
前回に引き続き参加企業の費用免除や、ECプラットフォームとの連携活動の費用免除など、
外国との貿易にかかわる企業の苦境を助けるために支援するとのことです。
http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/l/202103/20210303047202.shtml
中国に駐在していた当時は、この時期に広州に出張すると
飛行機もホテルも非常に予約が取りづらくて困ったものでしたが、
(急な出張でホテルも予約しておらず彷徨う羽目になったのも、今では良い思い出です。)
今はこのコロナ禍でどうなっているのでしょうか。
 

②アプリの個人情報取得範囲

それと、新聞でも報道されていますが、スマホアプリの個人情報取得ができる範囲が制限されました。
従来から個人情報の収集は必要最低限にすべきというルールはありましたが、
やはり中国では「明確に禁止されていなければOK」という発想がまだまだ多いですので、
今後もこのように、こまごまと基準が明確にされていくことが予想されます。
今最も動きが早い分野でもありますので、どうぞお気をつけください。




2021年3月19日金曜日

3月第3週:①知財侵害の懲罰的賠償、②虚偽訴訟、③「技能人材」賃金報酬分配ガイドライン

 今週のキーワード:
ネットワーク取引監督管理弁法、「十四五」指標、「315晩会」、高級管理人員の同業競争事案


①知財侵害の懲罰的賠償

知財侵害の懲罰的賠償の典型事例が発表され、
小米やadidasの商標侵害事件などが挙げられています。
adidasの事例は、行政処罰がなされた後に、
さらに民事で5倍の懲罰的賠償請求に対して3倍の賠償が認められました。
製造工程のノウハウを侵害した事件でも、一審で2.5倍の懲罰的賠償が認められたところ、
さらに二審では上限となる5倍の懲罰的賠償まで認められた例が紹介されています。
 

②虚偽訴訟

虚偽訴訟については、日本と同じく、
債務逃れや強制執行逃れのための会社分割や破産事件、
さらには知人を債権者に仕立てた架空債権の請求事件などがあります。
面白いのは、「労働紛争」の虚偽訴訟も多いらしく、
例えば、以下のような形で「活用」されているようです。
①倒産しそうな会社で経営者が多額の報酬未払で会社を訴え、
 債権者からの強制執行を受ける前に報酬を持って逃げる。
②労務派遣会社と派遣先が共謀して、請負を偽装するために
 請負代金請求訴訟を起こし、裁判所で請負契約であるという認定を得て、
 これをお墨付きにして労務派遣に関する行政規制を免れる。
他にも社会保険を騙取するための虚偽訴訟などもあるようです。
 

③「技能人材」賃金報酬分配ガイドライン

「技能人材」の賃金報酬分配に関するガイドライン、参考であり法的拘束力はなく、
また、現場作業員に関するものですので従業員全般に関するものではありませんが、
業績連動給やキャリアプランなど、
かなり細かく社内の人事労務についての仕組みづくりについて言及されています。
未だに上司にお歳暮を贈る人が優遇されるような旧態依然とした会社も多いところ、
業務成績によって相当差をつけるような給与体系も推奨されていますので、
私自身、機会があれば細かく見て勉強しておきたいと思っています。

2021年3月16日火曜日

昨日の315晩会から一言

昨日の315晩会から、一言です。問題となった条項は以下のようなものでした。

「乙は如何なる方式でも(メディア、SNS、フォーラム、モーターショー等を含む)ネガティブな宣伝又は情報伝播を行わず、甲の正常な経営に悪影響を及ぼさないことを承諾する。」

「本合意の効力発生後、双方の間で合意した紛争の件(本件事件)は全て解決完了したものと見なし、乙は自発的に本件事件が直接又は間接にもたらす損失又は損害につき放棄する。」

いわゆる弁護士的な対応がビジネスとして正しいとは限らないこと、常に意識しておきたいと思います。

2021年3月12日金曜日

ネット販売の消費品リコールに関する記事を掲載いただきました。

【中国法務レポート】

インターネット販売消費品のリコール監督管理の強化に関する市場監督管理総局の公告


3月第2週:①中国の訴訟件数が減少、②ブラックリスト制裁は柔軟に、③「315晩会」は予定どおり放送

 今週のキーワード:
2021年立法計画、ネットワーク求人情報、チャットによる個人情報開示、デジタル化レシート


①中国の訴訟件数が減少

中国の訴訟受理件数、2004年以来初の減少とのこと。
新型コロナで裁判所の業務が停滞していたからでは?と思いきや、
訴訟に代わる多様な解決方法が整備されてきたからだそうです。
(確かに、ここ数年、訴訟受理前に裁判所が相手方に連絡して、
 和解の意向があるかどうか聞く運用になっています。)
 

②ブラックリスト制裁は柔軟に

いわゆるブラックリスト、信用失墜措置についても、
あまり厳しい適用はしないということで、債権回収には少し影響がありそうです。
 

③「315晩会」は予定どおり放送

なお、315日の消費者保護デーの特別番組「315晩会」、
去年はコロナ禍で放送延期でしたが、今年は日付どおり放送するそうです。
https://mp.weixin.qq.com/s/s9AtNZYQoTeIyqa2T53U4A


個人破産制度の記事を掲載しました。

中国で初めての個人破産制度が深センで先行開始

~《深セン経済特区個人破産条例》

https://castglobal-china.biz/services/contents/4568

2021年3月5日金曜日

3月第1週:①知財出願の乱発抑制、②定年延長が話題に、③深センで個人破産制度が始まる

今週のキーワード:
知的財産権の懲罰的賠償、定年延長、個人破産法規


①知財出願の乱発抑制

知的財産権侵害事件の懲罰的賠償に関する司法解釈が出まして、
故意・悪意の認定基準などが明確化されています。
さらに典型案例も発表して正確な理解を広める予定とのことです。
一方で、補助金を得るためなどの目的で、
ことさらに特許を分けて出願するなど出願を乱発する行為も見られるようで、
そのような出願の規制に関する通知も出ています。
知的財産も「量から質へ」の転換を図っているのですね。

②定年延長が話題に

現地法人側に関する話題としては、
定年延長が議論されているので、定年まで近い従業員の扱いには
少し気をつかうことになりそうです。

③深センで個人破産制度が始まる

また、個人的には、個人の破産制度が深センで始まったニュースが興味深いです。
今は深センに3年以上住んでいる人だけが対象のようですが、
大きな問題が起きなければ全国にも同じような制度が普及してくると思われます。


2021年2月26日金曜日

2月第4週:①「両会」開催前は警戒厳重、②上海での炭素排出枠管理

今週のキーワード: 
グリーン・低炭素循環発展、「初回違反の不処罰」、保証人の責任


来週、北京で「両会」(全人代+政治協商会議)が開催されます。
郵便物の検査が厳重になり、北京向けの郵便物は遅延が予想されますので、ご注意ください。
北京向け鉄道移動にPCR検査陰性証明が必要になるのもこの「両会」の関係です。
 
それと、上海で、炭素排出枠管理に入る企業リストが公表されました。
電力会社などだけでなく製造業の企業も入っています。
普通の企業にも影響が及んでくる段階に入ってきました。

2021年2月19日金曜日

2月第3週:①「茅台酒」は全身がお金に、②重大危険源の3責任者登録

今週のキーワード:重大危険源安全請負・保証責任制、防疫要求違反で解雇、茅台酒の怪現象、ネットの「批判」で権利侵害


春節らしい話題で、「茅台酒」という有名なお酒の記事が面白いですので、
旧正月の閑話休題ということで、少しご紹介しておきます。
 

このお酒、自分で飲む目的ではなく転売目的で箱買いする「転売ヤー」が多いので、
値段が高騰し、一般の小売店では定価ではもはや手に入らない状況だそうです。
そこで、対策として、
「(61箱の)箱売りはせず、必ず1瓶ずつバラ売りするように!」
という箱売り禁止令をメーカーが出したのですが、そうしたところ、
6瓶が入っている段ボール箱が高値で取引されることになってしまいました。
業界に詳しくない人は「ニセモノのお酒を入れるのでは?」と思うところ、
そうではなくて、小売店や転売業者が買って、正規の瓶酒を入れるそうです。
箱の状態で値段が変わるからだそうで、中国の商習慣は奥深いものですね。
 
今年も引き続き諸々勉強していきたいと思いますので、
どうぞお付き合いのほど、よろしくお願いいたします。


なお、中国現地で危険化学品の使用・貯蔵がある会社様につきましては、
3つの責任者につきシステムでの登録が必要となっておりますので、
どうぞお忘れなきよう、お気をつけください。



2021年2月12日金曜日

2月第2週:(休載)2020年総集編

2020年総集編


昨年20202月の春節休暇明けから始めました中国法令・事例情報ワークショップ、
おかげさまで今年の春節で一周年を迎えました。
 
今週は、中国側が春節休暇ですので勝手ながら今週の資料は休刊とさせていただきまして、
代わりにこの1年の振り返りの資料をお送りします。
 
2020年は新型コロナ関連の法令やニュースが多かったですが、
敢えてそれ以外で今後に向けても重要と思われたページ、
毎月1つずつを抜粋しておきました。
 
それでは、来週以降も引き続きよろしくお願い申し上げます。