昨日の315晩会から、一言です。問題となった条項は以下のようなものでした。
「乙は如何なる方式でも(メディア、SNS、フォーラム、モーターショー等を含む)ネガティブな宣伝又は情報伝播を行わず、甲の正常な経営に悪影響を及ぼさないことを承諾する。」
「本合意の効力発生後、双方の間で合意した紛争の件(本件事件)は全て解決完了したものと見なし、乙は自発的に本件事件が直接又は間接にもたらす損失又は損害につき放棄する。」
いわゆる弁護士的な対応がビジネスとして正しいとは限らないこと、常に意識しておきたいと思います。
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