注目の投稿

【日本の話題】家主や管理会社が賃借人を違法に立ち退かせた場合の賠償義務

以前から様々な場でご紹介しているのですが、日本の不動産賃貸借に関する制度は、中国の人たちから見ると非常に特殊です。しかも、そのことに気付いていないまま過ごしている方々も多く、いつも不思議に感じています。 今回話題になっているのは東京都板橋区のマンションの一件ですが、1年ほど前には...

2021年3月16日火曜日

昨日の315晩会から一言

昨日の315晩会から、一言です。問題となった条項は以下のようなものでした。

「乙は如何なる方式でも(メディア、SNS、フォーラム、モーターショー等を含む)ネガティブな宣伝又は情報伝播を行わず、甲の正常な経営に悪影響を及ぼさないことを承諾する。」

「本合意の効力発生後、双方の間で合意した紛争の件(本件事件)は全て解決完了したものと見なし、乙は自発的に本件事件が直接又は間接にもたらす損失又は損害につき放棄する。」

いわゆる弁護士的な対応がビジネスとして正しいとは限らないこと、常に意識しておきたいと思います。

0 件のコメント:

コメントを投稿