注目の投稿

2月14日の中国会社法改正セミナー:セミナー資料の目次(予定)

中国の会社法改正について、2月14日にオンラインセミナーでお話させていただく予定になっていますので、そのセミナー資料の目次をご紹介します。 下記は現時点で手元に用意してある資料案によるものですが、当日は時間の関係で全部はお話できない可能性がありますので、その点はどうぞご容赦くださ...

2021年3月19日金曜日

3月第3週:①知財侵害の懲罰的賠償、②虚偽訴訟、③「技能人材」賃金報酬分配ガイドライン

 今週のキーワード:
ネットワーク取引監督管理弁法、「十四五」指標、「315晩会」、高級管理人員の同業競争事案


①知財侵害の懲罰的賠償

知財侵害の懲罰的賠償の典型事例が発表され、
小米やadidasの商標侵害事件などが挙げられています。
adidasの事例は、行政処罰がなされた後に、
さらに民事で5倍の懲罰的賠償請求に対して3倍の賠償が認められました。
製造工程のノウハウを侵害した事件でも、一審で2.5倍の懲罰的賠償が認められたところ、
さらに二審では上限となる5倍の懲罰的賠償まで認められた例が紹介されています。
 

②虚偽訴訟

虚偽訴訟については、日本と同じく、
債務逃れや強制執行逃れのための会社分割や破産事件、
さらには知人を債権者に仕立てた架空債権の請求事件などがあります。
面白いのは、「労働紛争」の虚偽訴訟も多いらしく、
例えば、以下のような形で「活用」されているようです。
①倒産しそうな会社で経営者が多額の報酬未払で会社を訴え、
 債権者からの強制執行を受ける前に報酬を持って逃げる。
②労務派遣会社と派遣先が共謀して、請負を偽装するために
 請負代金請求訴訟を起こし、裁判所で請負契約であるという認定を得て、
 これをお墨付きにして労務派遣に関する行政規制を免れる。
他にも社会保険を騙取するための虚偽訴訟などもあるようです。
 

③「技能人材」賃金報酬分配ガイドライン

「技能人材」の賃金報酬分配に関するガイドライン、参考であり法的拘束力はなく、
また、現場作業員に関するものですので従業員全般に関するものではありませんが、
業績連動給やキャリアプランなど、
かなり細かく社内の人事労務についての仕組みづくりについて言及されています。
未だに上司にお歳暮を贈る人が優遇されるような旧態依然とした会社も多いところ、
業務成績によって相当差をつけるような給与体系も推奨されていますので、
私自身、機会があれば細かく見て勉強しておきたいと思っています。

0 件のコメント:

コメントを投稿