今週のキーワード:民法典に付随する一連の司法解釈
新年あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
さて、新年第一週のワークショップ資料をお送りします。
例年、中国では年末に駆け込みで、その年に作る予定だった法律が〆切ギリギリで一斉に出てくるのですが、
今年も例に漏れず、年末の最後の最後に多くの法令が出てきました。
今回はニュースを追う余裕もなく、法令のみのご紹介となっております。
それでも、まだ拾いきれてはおりませんので、
今回掲載できていない分は後日、ゆっくり改めて整理のうえご紹介しようと思います。
この1月1日から、《民法典》が施行になりました。
従来の《物権法》や《契約法》が廃止になり、新ルールに本格的に移行します。
今回ご紹介しているような大量の司法解釈の改正もありますので、
しばらくは学生時代に戻った気持ちで、いちいち法令を読みながらの応対になりそうです。
仕事に慣れれば慣れるほど、初心に帰ることは常に大切ですから、
発想を変えて、ありがたい機会だと思って取り組もうと思っています。
今年も例に漏れず、年末の最後の最後に多くの法令が出てきました。
今回はニュースを追う余裕もなく、法令のみのご紹介となっております。
それでも、まだ拾いきれてはおりませんので、
今回掲載できていない分は後日、ゆっくり改めて整理のうえご紹介しようと思います。
この1月1日から、《民法典》が施行になりました。
従来の《物権法》や《契約法》が廃止になり、新ルールに本格的に移行します。
今回ご紹介しているような大量の司法解釈の改正もありますので、
しばらくは学生時代に戻った気持ちで、いちいち法令を読みながらの応対になりそうです。
仕事に慣れれば慣れるほど、初心に帰ることは常に大切ですから、
発想を変えて、ありがたい機会だと思って取り組もうと思っています。
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