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2021年6月3日木曜日

6月第1週:①三人っ子政策、②電子証拠の効力、③市場監督管理局の「法執行責任制」、④職務発明報奨

今週のキーワード:
ブロックチェーン技術での電子証拠保存、公証サービスの最適化、三人っ子新政策、職務発明


①三人っ子政策

三人っ子政策は中国の人力資源政策の大きな方向性ですが、2016年に一人っ子政策が撤廃されたばかりですから、急展開という印象です。
日本では、産休・育休中は健康保険や雇用保険から出産手当金や育児休業給付が行われ、企業側に負担が無い制度設計になっていますが、中国でも同じように「生育保険」という保険があります。日本では男性の育休取得が話題ですが、中国でも同じように男性の育児休暇取得が導入されることも予想されます。他にも、子ども手当とか、日本で試みられたような施策が検討されるでしょう。少し前まで「一人っ子手当」とか、第二子が生まれたら「社会扶養費」を10万元以上納付とか言っていたわけですから、ついていくのも難しそうです。
育休一つ取ってみても、日本では余剰人員が少ないので、育休で人が抜けると他の人の負担が増します。日系企業の中国子会社では、日本ほどギリギリの人員で運営している例は少ない印象ですが、「自分の仕事はこれ」という守備範囲に対するこだわりが強いですので、「あの人が育休で抜けて、仕事は増えたのに給料が変わらないのはおかしい!」という会話が発生することも予想されます。
人事労務管理は「適法でありさえすれば良い」わけではなく、労働法と人事管理は別のものです。別のものではありますが、両方を理解しておく必要があるので、企業の人事ご担当者は中国でも大変だろうと思います。

②電子証拠の効力

「業務で本当によく出遭うご質問」のトップ10には間違いなく入るであろう、電子証拠の有効性について、最高人民法院の「インターネット10大典型事例」で2つ、紹介されていました。
私も使ったことがないのですが、ブロックチェーン技術を使った「保全網」というサービスがあるようで、浙江数秦科技有限公司という会社が運営主体になっています。
この会社のサイトを見てみたところ、早速、「全国初の判決の...」と宣伝文句になっていました。さすがですね。ただ、サービス自体が海外から使えるのかどうかは不明です。
もう一つの事例は、タイムスタンプに関する事例でしたが、これも第三者の電子証拠サービスプラットフォームで保存された証拠の効力を肯定したものです。
公証人役場(中国では「公証処」)に足を運ばなくても、簡単に安価で利用できるこれらのサービス、発明者の認定に関する証拠や、先使用に関する証拠など、特許や商標に関する証拠保存にも活用できそうです。著作権をはじめとする知的財産関連のお仕事をなさっている皆様には、業務の煩瑣とコストの削減に活用いただけるかもしれません。
とはいえ、日本と中国の両方で通用するサービスで、且つ、サーバーが日本国内にあるものでないと、なかなか使いづらいようには思われます。

③市場監督管理局の「法執行責任制」

市場監督管理局の「法執行責任制」の規定、部門や職位ごとの職責を明確にして、自分の守備範囲の業務は責任をもって遂行しましょう、ということですが、第10条(業務人員の法執行責任を追及する場合)と、第11条(同・追及しない場合)に列挙された事由がなかなか興味深いです。
中国の公務員の方々も、自由気ままに裁量権を振り回しているわけではなく、なかなか大変なのだなと感じられます。
さらに、第12条では、「革新的で先例に乏しく、試しながら模索する中で生じた誤りは、発展推進のための善意の過失であるから、責任を追及しない」ということが書かれています。
失敗しても間違っても、前に進み続けましょうということで、これが政府機関内部向けのものでなければ、もっと良いメッセージだと感じられるのですけれど...。

④職務発明報奨

職務発明報奨、日本で特許関係のお仕事をなさる方々ならば、特に目新しい話題でもありません。かの有名な青色LED訴訟を思い出される方も多いと思います。
中国もここ数年、中国市場向けローカライズ開発など、開発要素を伴う活動が行われ、中国子会社名義で特許出願している例も増えてきている印象があります。(特に中外合弁の場合、中国側パートナーの希望により。)
ただ、職務発明に関する契約や社内規程、整備されているでしょうか?というと、実は中国ではそこまで配慮できていないということもあり得ます。
(中外合弁会社の中国側パートナーには、「出願したがるのは良いけど、職務発明報奨のことは考えているの?」と一言聞いてみていただけると、「何のお話?」というような反応が返ってくるかもしれません。)
今回の特許法改正で、職務発明に関する規定が特に変わったわけではないのですが、状況の変化や、改正をきっかけにして注目が集まることで、紛争が増える可能性もあります。
今回pptで紹介した記事でも、「今回の改正で企業が職務発明報奨を支払う義務が明文化された」かのような誤解をされそうな書き方がされていますが、2008年、2010年から特に変更はありません。しかし、新聞を見た人が「私にも権利が?」と思うことはあり得ますので、話題にのぼる可能性は少し高まるでしょう。
新しい情報がなくても「新聞」、見ておくべきところもあるかと思います。



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