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2021年6月18日金曜日

6月第3週:①データ安全法、②反外国制裁法、③「網紅」がニセモノ販売で懲役、④中国製ワクチンと隔離免除、⑤水曜は「ノー残業デー」、⑥公的機関による特許実施と許諾

今週のキーワード:
データ安全法、安全生産法、高速道路差別化料金、特許権侵害判断事例


①データ安全法

「データ安全法」については、キャスト中国ビジネスのニュースレターでもご紹介しましたが、データの国外移転に関する具体的な規則は今回の法律の中には規定されておらず、別途定められることになっています。《ネットワーク安全法》では基幹インフラ運営者の重要データだけが対象だったところ、これに規制が上乗せされることにはなるものの、内容は未定ということで、引き続き細則や国家基準の制定を待つこととなります。
データの分類・分級保護についても、各部門、各地方が業界ごとの基準などを定めていくようです。

②反外国制裁法

「反外国制裁法」については、G7直前に公布されたので注目を集めました。
「報復リスト」に掲載されると、会社の場合は経営陣や支配株主などにつき入国禁止や国外追放、資産凍結、中国企業との取引禁止・制限などの措置が講じられるとのこと。
ある国の行う制裁に「制定、決定又は実施に直接的又は間接的に参与」すると報復リストに入れられてしまうようですが、「制定、決定」はともかく、国が決めればその国の組織・団体は「実施」には参与することになるのだろうか?という気もします。
昨年9月に出た《信頼できないエンティティリスト規定》によるリストも未だ出ていないようですので、具体的な運用がどうなるのか見てみないと分かりませんが、「誰も見たくない」場面とも言えるでしょうから、なんとなくモヤモヤしたままの方が平和なようにも思います。

③「網紅」がニセモノ販売で懲役

「網紅」とは、ネット上の人気者(インフルエンサー)のことです。
今回紹介した記事では、SK-II、資生堂などの化粧品のニセモノを大量に購入してきて、アリババのライブ配信チャンネルで販売し、懲役3年3ヶ月及び罰金22万元の処罰を受けたとのこと。
燕の巣であったり、ダイエット薬であったり、「網紅」が関与するトラブルはときどき話題になります。
「網紅」自身がわざわざニセモノを買い集めてきて売る悪質な事例は稀と思いますが、たくさんのファンがいる「網紅」は影響力が大きく、商品を紹介してもらうための「広告料」も高額なようですから、トラブルも起きやすくなります。「網紅」を起用するときは、その人が他に紹介している商品がどんなものかなどを含めて、イメージが合うかどうかをよく見ていただく方がよさそうですね。
(といっても、如何にもニセモノを売っていそうな人は人気者にならないと思いますが...。)

④中国製ワクチンと隔離免除

COVID-19のワクチンですが、中国製ワクチンを含む一定のワクチンを接種していると、キプロスやスペインで隔離が免除されるという記事がありました。韓国でも条件付きですが7月1日から中国製ワクチンを接種していると隔離が免除される見込みとのこと。
個人的には、中国製ワクチン接種で中国入国時の隔離措置が免除されるように将来的にはなってくるのかどうかを気にしています。

⑤水曜は「ノー残業デー」

Tencentのゲーム関連の一部門では、毎週水曜日は強制的に6時で退勤するというルールを導入したとのことで、Weiboで話題になったそうです。
中国では「996(9時から9時まで週6日勤務)」という言葉が随分前から流行していますが、この社内通知では、「業務効率を高めるのに996は不要だということを証明しましょう」と書いてありました。
日本でも水曜をノー残業デーにする試みは以前からありましたし、少し親近感と懐かしさを感じます。プレミアムフライデーも、コロナ禍が過ぎ去ったら、辛い時期を過ごした飲食業界の方々を応援するためにも再び盛り上がると良いですね。

⑥公的機関による特許実施と許諾

なお、資料の最後でご紹介した特許に関する裁判事例は、最高人民法院の知的財産権法廷が紹介している事例の一つですが、飼料添加剤に関する特許を有する特許権者(個人)が、中国農業科学院飼料研究所、北京市大興区農業農村局を相手取って、無許諾での実施に対する賠償を求めたものです。
《特許法》第11条は、特許権者の許諾なしに「生産経営の目的のために」特許等を実施してはならないことを定めているところ、これは「営利目的」を意味するものではなく、公益性事業を行う公的機関だからといって許諾なく特許等を実施できるわけではない、という事例です。
ちなみに、この特許法第11条も2020年改正での変更はなく、従来どおりのものですので、「今さら」の感もありますが、念のため。

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