①通販サイトでの低評価と誹謗中傷
通販サイトでのユーザー・購入者による評価について、興味深い事例が新聞で紹介されていたので、今回はこれを題材として取り上げています。
とある学習課程を購入した学生さんが、通販サイトで低評価をつけ、さらに別のブログで課程について「サービス態度が相当悪い」などの悪評を投稿したという事例です。これについて、事業者側は、「当社は高評価の割合が99.22%であり、低評価は滅多にない」などとして、低評価が誹謗中傷であるとして、その学生さんを訴えました。
裁判所はこの訴えを認め、約3200元の賠償と謝罪を命じました。(ちなみに、この課程の購入代金は300元であったようで、学生さんにとっては高い授業料になってしまったようです。)
日本では憲法で保障された表現の自由が極めて重要な権利とみなされていますが、中国では「消費者が事業者を監視・監督する活動」として捉えています。個人が好きなことを自由に発言して良いということではなく、あくまでも社会にとって有益かどうかという観点で判断されるという違いが存在しているようで、この事例もその一例かと思います。
事業を行う企業の観点では、日本では批判も甘んじて受けなければならない部分があるとしても、日本よりは中国の方が誹謗中傷に対しては厳しい態度を取っているので、たとえユーザーや購入者に対してであっても、事実と異なる誹謗中傷には毅然と対応する必要性が高いということを考えてみていただければと思います。
②「新型オフショア国際貿易」
国家外為管理局から、「新型オフショア国際貿易」の発展を支援することに関する新たな規定が出ています。
「新型オフショア国際貿易」とは、貨物が「一線」(外国と保税区の境界)を入らず、税関統計の対象にも組み入れられない、居住者と非居住者との間の売買や加工委託などの取引を指します。中国の外貨管理は基本的に資金決済と貨物通関記録が釣り合うことを求めているところ、オフショア貿易の場合は中国に出入りする貨物の通関記録がないので、以前は保税区でしか取扱いができず、その後も全国的には外為局による管理が厳しく銀行決済も難しい状況にありました。《多国籍会社クロスボーダー資金集中運用管理規定》のもとで、一部の企業は銀行を通じてこのようなオフショア貿易を含む決済が可能となっていました。もっとも、実際には、銀行の審査負担が重いことから、あまり活用されていないのではないかと思われます。今回も、銀行側で関係取引書類や顧客についてデューディリジェンスや事後モニタリング管理などの資料を5年間保存して調査に備えることが求められているので、まだまだ取扱いが厳しそうな印象ではあります。
ただ、外商投資を奨励する産業目録(2020年版)において、中西部地区外商投資優勢産業目録のうち海南省の部分で「23.新型オフショア国際貿易(オフショア転売取引及びオフショア取引に関係する商品サービス)」が挙げられていました。また、2019年の《広東・香港・マカオ大湾区発展規画綱要》でも、国際市場の開拓の項目で、香港と佛山でオフショア貿易合作を展開すること、深圳前海の深圳・香港現代サービス業合作区の機能としてもオフショア貿易の機能を発展させることが掲げられていました。さらに遡れば上海の自由貿易試験区でも以前からオフショア貿易は奨励されています。政策的にオフショア貿易が奨励されている一部地域では、銀行においても事例を蓄積して手続しやすくなっているかもしれませんので、もしオフショア貿易を検討される場合は地域を選ぶことを意識してみていただくと良いのではないかと思います。
③商標登録の快速審査
中国での商標の出願から登録に至るまでには比較的長期間が必要であり、新規登録の場合には通常、1年前後の時間がかかります。譲渡やライセンスの場合でも半年以上の時間がかかりますので、ビジネスの展開にとっては手続の負担が重くなっています。中国でも近年この審査期間を短くする方針が何度か出されていましたが、今回は、「快速審査」ということで、なんと20業務日以内に審査を終えるという新しい制度を作るようです。その前に快速審査を利用できるかどうかの審査がありますので、実際にはもう少し時間がかかるでしょうが、通常に比べると非常に短い審査期間です。
とはいえ、この制度を利用できるのは、国家の重大プロジェクトや重大災害などに関するもので、また、文字商標に限るなどの条件もあり、国家関連部門や省レベルの人民政府の発行した快速審査の推薦意見なども必要になるようですから、一般の企業が使える機会はあまり無さそうです。
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