※ この記事は、中国のSNSアプリ「小紅書」(rednote)に掲載した記事の日本語版です。
通常の会社であれば、株主が会計帳簿閲覧権を有するだけですが、宗教法人の場合には「信者」にも閲覧権があることが特徴と言えます。
この閲覧の対象には、規則や認証書のほか、役員名簿、財産目録や境内建物に関する書類、また議事に関する書類や事務処理書類なども含まれます。
また、これら財務関係書類等の提出を怠った場合、「不活動宗教法人」のリストに組み入れられ、政府機関による調査や処分の対象となることがあります。
その他、財産関係について言えば、既にご紹介したとおり財産の処分について公告が必要です。また、上級機関の承認を要することが規則で定められていることがあるので、その点も一般の会社とは違うので注意しておくべきでしょう。
宗教法人は税務上も優遇があり、それを利用した脱税行為のおそれもあるので、税務上も一般の会社とは異なる注意が必要です。
一般の会社とは様々な面で異なるということに注意してください。
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微力ながら、中国の方々に日本のルールをご理解いただける一助となるように願いつつ、日々、情報発信しております。
日本の皆様にとっては、説明が粗すぎるようにお感じになるところがあるかもしれませんが、私の語学力の限界によるところもございますので、どうぞご容赦ください。
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