日本「憲法」第八十四条〔課税の要件〕 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
中国でも同じく、税金の賦課・徴収の根拠は法律によって定めることを求める条文はあるのですが、憲法ではなく、《立法法》という別の法律で規定されています。
中国《立法法》第11条 次に掲げる事項については、法律のみを制定することができる。(六)税目の設定、税率の確定及び租税徴収管理等の租税基本制度
ただ、中国の税収の大きな割合を占める増値税については、《増値税法》という法律が未だ成立しておらず、国務院が定めた行政法規に過ぎない《増値税暫定施行条例》によって課税されているという現状でもあります。
年内とは限らないものの比較的短期の間に成立が見込まれていたので(5月の記事)、そろそろかもしれないのですが、税収に影響があるので景気を見ながらなのかもしれません。
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