①民営経済促進法
78ヶ条ある比較的長い法律ですが、あまり具体的なことは規定されていません。
・ ネガティブリスト以外の分野での参入平等、資金・技術等の面での平等待遇など、民営企業が国有企業と平等に扱われるべきこと
・ 各地の地方政府などが民営企業に対して資本提携を行うこと、金融機関が各種の民営企業向け金融商品・サービスを提供すること
・ 民営企業にも各種プラットフォームを通じた科学研究インフラが開放されること
など、一般的な内容が幅広く規定されている印象です。
②植物新品種保護条例の改正
国務院から、《植物新品種保護条例》の改正が発布されています。
人工・野生を問わず、新規性・区別性(特异性)・均一性(一致性)・安定性を有する植物の新品について、日本の「種苗法」による品種登録と同様、育成者に独占権を与えるものです。中国では《種子法》という法律があり、これにより同じような新品種保護の制度が設けられているところ、その細則を定めている法令です。
各種品種権の保護期間が延長されたこと、申請権の帰属について約定がある場合はこれによる旨の明文規定が設けられたこと等の改正点があります。
③「新就業形態」の労働者保護
5月1日のメーデーに合わせて、最高人民法院から、いわゆるフリーランスなど「新就業形態」の労働者の権益保障に関する典型案例が公表されました。
(中国法院網での掲載ページに接続できなかったため、CCTVの紹介記事のページを書いておきます。)
アプリを使って電動自転車で出前宅配を行う配達者について、事故を起こしたときに配送会社が加入している賠償責任保険が適用できるかどうか(事例2)、いわゆる労災に似た職業障害保障保険を受給した後さらに第三者(事故の加害者側)に対して賠償請求ができるか(事例3)、といったような4つの事例が紹介されています。
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