①《反外国制裁法》実施規定
《反外国制裁法》の実施に関する規定が国務院から発布されています。
《反外国制裁法》第6条第1号~第4号に定められている各措置についてどの部門が実施するのかに合わせて、第4号の「その他の必要な措置」の中身についても、輸出入や国内投資、輸出物品に関するデータ・個人情報の提供についての禁止・制限、関係人員の就業許可や在留資格の取消・制限が例として列挙されています。
②中小企業代金支払保障条例の改正
日本の下請法とよく似た部分がある《中小企業代金支払保障条例》が改正されました。6月1日から施行です。
従来からの変更点として、まず、「大型企業」が「中小企業」に対して支払う代金について、60日以内に支払わなければならないという日数が明記されました。ただ、「契約に別途の約定がある場合はこれに従う」という但書がついているので、実務的には直ちに影響はなさそうです。
その他、政府機関側での監督管理強化、苦情処理に関する規定の拡充などの変更が見られます。
改正にあたっての発表を見ていると、中小企業の売掛金・未収金の規模が大きくなっている、連鎖的な支払遅延も見られるといった状況があるようですので、改正により改善が期待されます。
③顔認識技術の運用安全管理
国家インターネット情報弁公室と公安部から共同で、顔認識技術の運用の安全管理についての弁法が出ています。https://www.cac.gov.cn/2025-03/21/c_1744174262156096.htm
内容は多岐にわたっていますが、ここでは、個人的に興味深く感じた点だけ少しご紹介しておきます。
如何なる組織又は個人も、ホテルの客室や公共浴場、公共の更衣室、公共のトイレなどの公共場所にあるプライバシー空間に顔認識設備を設置してはならない、とされています。先日ご紹介した防犯・監視カメラに関する条例でも同様のルールが定められていましたが、やはりプライバシーには相当配慮されているように思います。
また、顔識別処理を行う前に、所定の事項を告知しなければならない義務を課すとともに、障碍者や高齢者の顔情報については、さらにバリアフリー環境建設に関する規定に適合する必要があるとされています。「写真を撮ってあげる」と言ってAlipayなど決済アプリのロックを解除するなど、顔識別技術を利用した高齢者に対する詐欺もあるようで、悪用されないようにという配慮もあります。
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