①上場会社の内部統制評価
上場会社及び上場予定の会社の内部統制についての内部統制評価及び監査の強化に関する通知が財政部と証監会から出ています。
今回は、内部統制の有効性向上のために、企業自身が内部統制評価を行い、会計事務所による監査を受けることが求められています。
取引先や合弁パートナーの側で、このような内部統制との関係でさまざまな制約を受ける場面がありますので、留意ください。
②政府調達の透明性
財政部関係でもう一つ、政府調達の関係で透明性を高めるための通知が出ています。
http://gks.mof.gov.cn/guizhangzhidu/202312/t20231214_3922192.htm
入札で落札が決まった後にこっそり契約条件を変更してしまう例があるようで、そのような行為を禁じることや、全過程において電子プラットフォームでの取引実施を推進することなどが挙げられています。
入札で落札が決まった後にこっそり契約条件を変更してしまう例があるようで、そのような行為を禁じることや、全過程において電子プラットフォームでの取引実施を推進することなどが挙げられています。
③独禁法違反の警告書
反独占・反不正競争委員会と市場監督管理総局から、《反独占法》違反に関する「三書一函」(3つの書面と1つのレター)についての通知が出ました。
これら書面のうち、一番最初の段階のものは「注意喚起・督促レター」(提醒敦促函)という書面です。この書面は早期に予防及び是正の目的で発行されるもので、これを受け取った企業は直ちに状況報告とともに是正措置をとる必要がありそうです。
0 件のコメント:
コメントを投稿