5月の連休などがあったため一週間休載しました。あしからずご了承ください。
①関税法(关税法)
これまでも関税については「税関法」(海关法)や「輸出入関税条例」に規定はあったので、それらと大きく変わるものではありませんが、いわゆる米中貿易摩擦などもありましたので、報復性関税等の措置についての条文など新たな内容も若干見られます。
②学位法
大学や大学院を卒業した学生に授与される学位についての法律が出ています。
https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202404/content_6947841.htm
従来は「学位条例」という条例があったのですが、これを廃止して法律に昇格させたものです。
従来は「学位条例」という条例があったのですが、これを廃止して法律に昇格させたものです。
学位とは、大きく以下の3種類がありますが、この点は特に変わりありません。
学士 = 大学の本科を卒業した学生。
修士(碩士) = 大学院卒又は在籍の研究生で、修士課程合格者。
博士 = 同じく大学院卒又は在籍の研究生で、博士課程合格者。
論文の剽窃、盗用などの不正行為があった場合の学位の取消等についての規定が置かれていることや、学位授与の基準等についての分類・差別化が強調されていることが注目されているようです。③農業技術普及法、未成年者保護法、生物安全法の改正
上記の2つの法律の公布と相次いで、3つの法律の改正が公布されています。
以前にご紹介した国務院機構改革方案に基づき、政府の各担当部門の関連条文を調整しただけの内容ですので、実務には直接の影響はなさそうです。
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