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中国で提出する書類の記入・署名: なぜ「ボールペン不可」「万年筆で記入」なのか?

中国に関係するビザ申請の関係書類や、中国で会社登記機関(市場監督管理局)や裁判所(人民法院)などの公的機関に提出する書類を記入したり署名したりするときに、「ボールペンで記入しないでください」「万年筆で記入してください」と言われたことはないでしょうか。

2024年5月13日月曜日

5月第1週: ①受益所有者情報管理弁法、②国務院2024年度立法業務計画、③国家安全機関の行政・刑事手続規定

5月第1週は労働節の連休でしたので、引き続き4月末発布の分を含めてご紹介します。

①受益所有者情報管理弁法

マネーロンダリングやテロ活動のための資金調達の防止のために、受益所有者(受益所有人)についての情報を登録するよう求める弁法が中国人民銀行(中央銀行)と国家市場監督管理総局から発布されています。11月1日から施行となります。
ここにいう受益所有者(受益所有人)とは、直接または間接に最終的に企業等の届出主体の25%以上の株式や持分を保有している自然人をいいます。規模の小さい会社や個人事業主を除き、会社や組合企業がこの受益所有者の情報を届け出ることになるようです。

②国務院2024年度立法業務計画

国務院の2024年度の立法業務計画が公表されています。
国務院の行政法規の方は、経営者集中申告標準規定の改正や、生態保護補償条例、消費者権益保護法実施条例、公正競争審査条例など、既に成立しているものも多く見られます。一方で、全人代常務委員会での審議に上程される予定の法律案については、まだ成立していないものがほとんどですが、あまり重要な予定はなさそうに見えます。
今年は会社法改正に集中できそうで、少しほっとしています。

③国家安全機関の行政・刑事手続規定

《反スパイ法》改正成立から一周年にあたってということで、国家安全部からの「行政法執行手続規定」「刑事事件処理手続規定」という2つの規定が発布されています。
全文についての公式な掲載情報が直ちに見当たらなかったので、国家安全部のWeChatアカウントの記事のURLを書いておきます。条文数はそれぞれ140ヶ条、360ヶ条という、相当に分厚い規定です。
内容は一読する限りでは目新しい内容はあまり無く、取締にあたっては2名以上で行うことなど、一般的な内容が多い印象です。ただ、全過程の録音録画を求めている規定もありますし、濫用的な取締がなされず適正な運用が行われるように配慮されているようにも感じます。


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