※ この記事は、中国のSNSアプリ「小紅書」(rednote)に掲載した記事の日本語版です。
日本の神社や寺院は売買できませんが、一方、神社や寺院の持っている財産は、もちろん、売買ができます。
●神社・お寺の持っている不動産
神社・お寺の持っている不動産のうち、本殿・拝殿、社務所、参道、庭園などの不動産については、「境内地」「境内建物」として、自由に売却や改変ができないこととなっています。境内地の建物の新築・改築や除却、境内地の模様替え、用途変更などについては、いずれも1ヶ月前に、信者その他の関係者に対する公告が必要です。
●神社・お寺の「宝物」
神社やお寺にある、仏像などの美術品や仏具法器などの物品についても、同様に、売却処分する場合には信徒その他の関係者に対する公告が必要になります。
●お寺の持っている墓地
墓地については、宗教法人法の上記制限とは別に、さらに「墓地埋葬法」(墓地、埋葬等に関する法律)により処分や変更が制限されています。
これについては、次回、改めてご紹介します。
●国宝・重要文化財
国宝や重要文化財として指定された物品については、「文化財保護法」に基づき、所有者が管理義務を負っています。管理責任者の変更や所有者の変更などについては届出が必要です。売却する場合についても、国に優先購入権があるので、譲渡の相手方や売却予定金額を記載して、国に対して「売渡しの申し出」をしなければなりません。もちろん輸出は禁止されています。
また、補助金等が支給されている文化財を譲渡した場合、これらの補助金等に相当する金額を国に返還しなければなりません。
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微力ながら、中国の方々に日本のルールをご理解いただける一助となるように願いつつ、日々、情報発信しております。
日本の皆様にとっては、説明が粗すぎるようにお感じになるところがあるかもしれませんが、私の語学力の限界によるところもございますので、どうぞご容赦ください。
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