①人工知能(AI)生成コンテンツ標識
国家インターネット情報弁公室、工業情報化部、公安部、国家ラジオ・テレビ総局の4部門から共同で、AIで生成されたコンテンツに付す標識(マーク)に関する弁法が出ています。https://www.cac.gov.cn/2025-03/14/c_1743654684782215.htm
文章であれ画像であれ動画であれ、基本的には最初に目立つように標識を提示するのがルールのようです。また、このような目に見える形で表示される標識のほかに、メタデータに付す「隠蔽式」の標識もあり、これにはコンテンツの属性情報やサービス提供者の名称・コード、コンテンツのコードなどが含まれます。
これらの標識を削除/改ざん/偽造/隠匿することや、関係するツールやサービスを提供することは禁止されています。
②渉外知財紛争の処理
国務院から、渉外知財紛争の処理に関する新しい規定が出ています。https://www.gov.cn/zhengce/content/202503/content_7014486.htm
保険会社が権利保護(侵害対応)のための保険業務を行うことや、商会・業界団体・ECプラットフォームが侵害対応のためのコンサルティングを提供することなどが奨励されています。
また、中国の企業や個人の知的財産権が外国において十分保護されない場合や内国民と同等の待遇を得られない場合に《対外貿易法》に基づく調査が行われること、外国が知的財産権を口実にして中国に対して差別的な措置をとるなどした場合には《対外関係法》に基づく対抗措置をとることなどが規定されています。
③税務関連サービスの管理弁法
国家税務総局から、税理師事務所、会計師事務所、弁護士事務所、記帳代行会社、税務代理会社、財務・税務類のコンサルティング会社が行う税務関連サービスの管理についての新しい弁法(試行)が出ています。
税務当局側では、各税務サービスの評価管理制度を構築し、事務所ごとに税務サービス信用(Tax Service Credit。略称TSC)がTSC5級からTSC1級までに分類するとのこと。
事務所だけではなく個々の人員の情報も登録されて、信用ポイントや信用等級の低下などの不利益が課されるようですので、個々の専門家について税務当局で登録されている信用等級なども個別の業務には影響してくるのかもしれません。
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