①突発公共衛生事件対応法
全人代から、重大な伝染病の流行、集団性の原因不明の疾病、集団性の中毒などの突発的な公共衛生事件についての新しい法律が公布されています。http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202509/t20250912_447763.htmlこの種の事件に関係する法令としては、今のところ、《突発事件対応法》で《伝染病防止処理法》(传染病防治法)が例として挙げられていますが、予防を主として、リスク管理を強化するために、新たな法律が制定されたとのことです。
医療機関や学校、高齢者施設、それに駅・空港などの施設については、緊急対応計画の制定及び訓練を行うことが義務付けられています。
《突発事件対応法》と同じく、緊急事態にあっては建物や交通手段を収用することができる旨の規定も設けられています。
②仲裁法改正
同じく全人代から、仲裁法の改正も公布されています。
http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202509/t20250912_447762.html
これは紛争解決に直結しますので、後日改めて整理のうえご紹介しなければならないと思いますが、「第7章 渉外仲裁の特別規定」の部分について比較的大きな改正があるようで、渉外仲裁の当事者が、中国(香港・マカオ含む)の仲裁機構により、中国を仲裁地として仲裁を行う旨約定することを奨励する、という条文もあります。
http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202509/t20250912_447762.html
これは紛争解決に直結しますので、後日改めて整理のうえご紹介しなければならないと思いますが、「第7章 渉外仲裁の特別規定」の部分について比較的大きな改正があるようで、渉外仲裁の当事者が、中国(香港・マカオ含む)の仲裁機構により、中国を仲裁地として仲裁を行う旨約定することを奨励する、という条文もあります。
③食品安全法の改正
食品安全法も改正されました。
といっても、こちらは改正内容はごく限られています。
一つは、タンク車による食用油の輸送についての許可制度に関するものです。もともと食用油の輸送については、非食用の油の輸送と明確に区分されておらず、燃料などの非食用油を運んだ後に、同じタンクで食用油を運んでしまうという問題が2024年にメディアで報道されました。これを受けて、食用油の輸送について特別の許可制度を設け、洗浄済みのタンクでしか食用油を輸送しないことになりました。
もう一つは、乳幼児用の液状のミルクについてのものです。これまで、粉ミルクが主で液体状のものはあまり無かったようで、食品安全法の条文上も「粉ミルク」としか書かれていなかったのですが、これに液体状のものが追加されました。
0 件のコメント:
コメントを投稿