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2025年9月22日月曜日

9月第3週: ①律師(弁護士)業界の反マネーロンダリング、②在中国大使館・領事館のスタッフ雇用、③信託会社管理弁法の改正

①律師(弁護士)業界の反マネーロンダリング

司法部と中国人民銀行(中央銀行)から、律師(弁護士)業界の反マネーロンダリング業務管理弁法が出ています。
不動産の売買、資産管理代行、企業の設立・運営のための資金の調達、M&Aなどの業務にかかわる場合、当事者の身元確認が必要になり、その資料を保管しなければなりません。
また、国家テロ対策業務指導機関や外交部、国務院マネーロンダリング対策行政主管部門の各種リストに基づく特別予防措置などが義務付けられています。
なお、一つ前の週には、公証人(役場)の反マネーロンダリング管理弁法も出ていましたので、合わせてお伝えしておきます。

②在中国大使館・領事館のスタッフ雇用

国務院から、在中国大使館・領事館で各種サポート業務に従事する中国籍スタッフを雇用する際の管理条例が出ていました。
どうやら、こういった大使館・領事館で働く方々については、外交部が設立した中国籍雇用員人材プラットフォームを通じて雇用しなければならないこととなるようです。この条例に定める手続を経ずに中国公民が無断で大使館・領事館に雇われてはいけない、と書かれています。
ちなみに、日本はどうなのだろうか?とネットを見てみましたところ、ごく普通に、領事館の警備員さんの求人がバイト探しのサイトに掲載されていましたので、中国ほど厳しくはないようです。

③信託会社管理弁法の改正

国家金融監督管理総局から、信託会社管理弁法の改正が発布されています。
今年5月には条文を一つ追加するだけのごくマイナーな改正があったのですが、そのような小さい改正を除くと、2007年以来の改正となるそうです。
比較的条文数が多く、また内容が専門的なものであるため、できれば後日、私自身もよく勉強してご紹介する機会があればと思っています。


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