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2025年11月9日日曜日

11月第1週: ①輸出規制、米国原産品に対する追加関税措置などの延期(続き)、②生態環境監測条例、③違法救急車の特別取締

①輸出規制、米国原産品に対する追加関税措置などの延期(続き)

先週、新聞記事で出ていた輸出規制の延期についての正式な公告ですが、商務部から11月7日付で発布されていました。https://www.mofcom.gov.cn/zcfb/zc/art/2025/art_dfb2fa8cb9d848d78eb63c666c8c605e.html
11月10日から、輸出管制に関する6つの公告(10月にご紹介したもの)の施行を延期することが示されています。米国向けに限定するような記述はないようです。

また、同じく先週の新聞記事に出ていた追加関税の件についても、11月5日付で公告が出ていました。
4月に出ていた、米国原産品に対して34%の追加関税を課す措置(国務院関税税則委員会2025年第4号公告)について、このうち24%の実施を1年間暫定的に停止することとし、10%の追加関税率については保留するとされています。
また、3月に出ていた、米国産の小麦やとうもろこし、大豆や豚肉などに対する追加関税措置(国務院関税税則委員会2025年第2号公告)についても、11月10日13時01分から実施を停止することとされています。

②生態環境監測条例

国務院から、環境モニタリングに関する新しい行政法規が公布されています。
環境関連のモニタリングについて、政府関係部門が行う「公共」モニタリング(公共监测)と、企業などが法定の義務に基づいて自ら行う「自社」モニタリング(自行监测)があります。自社モニタリングの方式には自動と手動があり(自动监测、手工监测)、資質認定を受けた検測機関に委託して行うこともできます。
モニタリングの技術的な基準に適合しない、設備の設置・使用状況の不備などについての罰則規定も比較的細かく記載されているので、関係する部門の方には少しお目通しいただいておいた方がよいかもしれません。

③違法救急車の特別取締

国家衛生健康委員会など6部門の共同で、「違法救急車」(非法救护车)の特別取締業務に関する通知が出ていました。
正規の救急車は、自動車の登録上で「救護」類車両として登録されているところ、「救護」車両として登録されていない車両を救急車として使う違法行為や、医療機関が名義貸しをしている救急車があるそうで、これらのヤミ救急車が不当な料金徴収を行ったり、無免許で医療行為を行ったり、緊急走行時のサイレン等を濫用したり、という問題が見られるようです。
病気やケガをしたときに、自分が搬送される救急車が本物かどうかを気にするのはなかなか難しそうです。
救急車を無免許で運営してしまうくらいですから、日本国内での旅行客向けの無免許のタクシー(白タク)営業があまり違法という意識なく行われている様子であるのも、なんとなく納得感があります。


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