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2026年3月31日火曜日

3月第4週: ①国有企業の指導層人員の「廉潔従業」規定、②貿易救済局の米国に対する2つの調査、③「種業」(種子産業)の知的財産権保護

①国有企業の指導層人員の「廉潔従業」規定

中共中央弁公庁、国務院弁公庁から、国有企業の指導層の方々の「廉潔従業」についての規定が出ています。
対象には合弁会社も含まれます。国有資本がマジョリティの場合には直接適用、資本参加している場合には参照適用となります。
個人による営利活動や、匿名での出資などが禁止されており、配偶者や子、さらに子の配偶者などの親族についての禁止規定もあります。昨今話題の浪費禁止の条文もあります。
前半はよくあるような「べからず」が列挙されている構成なのですが、後半に入ると、いわゆる内部統制やガバナンスに関する内容が多くなっています。
処罰の箇所についても、一般的な刑事・行政処罰とは異なる、共産党内部の処分についても記載されており、なかなか参考になる部分があるように思います。

②貿易救済局の米国に対する2つの調査

商務部から、《対外貿易法》に基づく貿易障壁の調査の公告2件が出ています。いずれも米国に関するものです。
一つはサプライチェーンの破壊(第17号)、一つは環境製品の貿易の阻害(第18号)についてのものです。
初歩的な調査によって、中国企業の貿易上の利益を損なうWTO規則や貿易協定違反の疑いがある行為が見られたとのこと。
  • 中国製品の米国市場への参入制限または禁止、ハイテク製品の中国への輸出制限または禁止、キーとなる分野での双方向の投資の制限(サプライチェーン関係)
  • 米国への環境製品の輸出制限、新エネルギープロジェクトの手配の減速、環境製品関連技術での提携の制限(環境製品関連)
アンケートや公聴会、現地調査などを6ヶ月にわたり行うこととなっています。

③「種業」(種子産業)の知的財産権保護

最高人民法院から、種子産業の知的財産権保護についての10の典型案例が公表されています。
https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/495881.html
日本のさまざまな品種の農産品については、中国に無断で持ち出されて栽培されていることが問題視されていますが、実は、中国国内の育成権者も、同じような権利侵害の被害を受けている実情があるようです。
ラベルのない追跡不可能な「白袋」で売られている種子など、さまざまな権利侵害品があるようですが、罰金や懲罰的賠償などのペナルティや、侵害の認定についての立証責任の転換などを活用して、育成権者の権利を保護している事例が紹介されています。

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