中国では、以前は特に明示がなければ連帯保証と見なされることになっていましたが、2021年の《民法典》の施行後は、連帯保証ではない一般保証と見なされることになりました(《民法典》第686条第2項)。それまでは逆に、どちらなのか不明確な場合は連帯保証とされていました(廃止された《担保法》第19条)。
日本では民法にはそのような条文はありませんが、ビジネスの場面では「商法」第511条第2項の規定によって連帯保証になる場合が多いでしょうし、通常は契約書面上でも連帯保証であることが明記されていることが多いと思われます。
日本では個人根保証契約や事業に係る債務についての保証契約の特則など、保証をめぐるルールが近時改正されましたが、中国では元々、日本のように経営者や代表者が金融機関からの借入にあたって会社の保証人になる習慣がなかったためか、そのような特別のルールは特に無いようです。
それでも会社の債務について返済できない場合は経営者や代表者が会社とともに被告や被執行人になっている例をよく見かけますので、「保証していないから責任がない」というものでもないのですが、日本と中国、それぞれの習慣に応じたルールがありますので、ご留意ください。
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