①定年後再雇用のモデル書式
この中で特に注目すべきは、第10条の基本養老保険待遇(いわゆる老齢年金)の項目かと思います。2つの項に分かれており、第1項は老齢年金を受給している場合の条文、第2項は老齢年金をまだ受給していない場合の条文です。第2項の部分について、双方が処理方式を定めることになっていますので、この書式から言うと、まだ老齢年金を受給開始していない従業員でも、定年退職年齢に達していれば、この書式を使うこともできるように思われます。
②建設工事紛争に関する司法解釈
最高人民法院から、建設工事紛争に関する司法解釈が出ています。
従来の裁判例など司法実務に基づいて作成されたとのことで、いわゆる工事の丸投げ、名義貸し行為により「資質借用費」や「使用費」を収受することを認めない、固定価格で工事代金を精算することが約定された場合には人件費や材料費による工事代金の調整をしない、などのルールが定められています。
③新エネ車に対する車両・船舶税の優遇一部廃止
財政部、国家税務総局、工業情報化部から、2027年1月から、純電動の商用車、燃料電池商用車、プラグイン・ハイブリッド電動車(PHEV)の車両・船舶税の免税措置が廃止されるという公告が出ていました。
省エネ車についての軽減措置も合わせて廃止されることとなっています。
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