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公益通報者の匿名性: 「通報者探し」(通報者の探索)をしてはいけないことの根拠条文(日本)

最近何かと話題の公益通報について。 業務上、社内の不正などに関する内部告発について取り扱う機会が多いので(特に中国は匿名での内部通報は多いです。)、少し書き留めておきます。 匿名での通報があったときに、なぜ「通報者探し」(※)をしてはいけないのか?という点について、法令上の根拠条...

2023年6月19日月曜日

6月第2週:①「盲盒」(福袋、ガチャ)のガイドライン、②建物内装の安全管理強化、③知的財産権局のマークの使用

①「盲盒」(福袋、ガチャ)のガイドライン

国家市場監督管理総局から、「盲盒」経営行為規範指針(試行)が発布されています。
「盲盒」とは、事前に商品の範囲は告知されているものの、確定した型式等は告知されていない状態で、消費者がランダム抽選の方式で特定範囲の商品を購入する取引方式をいいます。日本で言えば福袋やガチャのようなものかと思います。
抽選規則や抽選の確率などを公示すること、抽選結果を操作したり確率を変えたりしてはならないことなどが規定されています。

②建物内装の安全管理強化

住宅都市建設部から、建物内装の安全管理強化に関する通知が出ていました。
https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/zhengce/zhengcefilelib/202306/20230609_772638.html
最近、黒竜江省のハルピン市で賃借人が無断で建物の耐力壁を撤去してしまったという事件が話題になったようで、建物の耐荷重構造に変動を生じてしまうような施工をしないこと、クーラーの室外機が落ちる危険があるときは直ちに固定又は交換すること等が規定されています。

③知的財産権局のマークの使用

知的財産権局のマーク(英語の「IP」と星の図案)を製品や展示パネルに使用する行為についての照会回答(批复)が公表されています。
国家機関の名義やイメージを宣伝に利用しているもので、《特許標識表示弁法》や《広告法》の規定に違反しているとの回答になっています。
製品の宣伝のために特許登録番号や発明名称などを表示することはあると思いますが、その際に知的財産権局のマークをついでに付してしまうのは違法ということです。


2023年6月13日火曜日

弁護士以外の者が代理人になれるかどうか(弁護士代理の原則)

中国の方々からのご相談を受けていると、「弁護士以外の者が代理人になることはできないのか? 自分が代理人になってはいけないか?」という質問を受けることがよくあります。
これは、日本の依頼者の方々からはあまり受けることがないご質問です。

2023年6月12日月曜日

6月第1週:①国務院の2023年立法計画、②市場監督分野の業界標準、③法律適用問題の照会回答

①国務院の2023年立法計画

先週は全人代常務委員会の今年の立法計画についてご紹介しましたが、今週は国務院の立法計画が出ていました。
全人代常務委員会の審議に上程する法律案、国務院が定める行政法規案、それぞれの起草について、それぞれどの部門が担当するか別紙で列挙されています。

②市場監督分野の業界標準

市場監督分野の業界標準についての管理弁法が出ています。
市場主体登記や遠視営業許可証、信用管理、不正競争、ネット市場の管理など、市場監督分野に関する業界標準について、今後、MRのコードを付して制定されていくようです。

③法律適用問題の照会回答

各地の高級人民法院から最高人民法院に対する照会と回答についての規定が公表されています。
https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/402522.html
普遍性や指導的意義がある問題の回答については、回答を受けた人民法院が案例を編集して、「指導性案例」の候補として推薦することができるそうです。
また、技術類知的財産権や反独占法の問題については、一審の人民法院が最高人民法院に対して照会をすることもできるとのこと。
我々が普段かかわることのない、上下の人民法院間での話ではありますが、日本とは仕組みが異なることが分かる規定かと思います。


2023年6月9日金曜日

会社数、事業者数(こんなにも激しい競争社会)

中国でのビジネスは日本に比べても熾烈な競争環境にあると感じられることがあります。
その感覚によく合う数字がありますので、ご紹介しておきます。

中国における事業者数は、2021年末時点において1.54億者であり、そのうち約3分の2にあたる1.03億者が個人事業者です。

中国と日本の訴訟件数(中国の方が訴訟になりやすい)

日本における民事事件(※)の件数は、年間で約136万件(新受件数ベース)とのことです。
 (※)訴訟のほか、強制執行、破産なども含まれています。

日本の広告をそのまま中国語にして使ってもよい?

こちらも過去にセミナーでお話した内容から、一つ、ブログでご紹介しておきます。
こちらは中国のお話です。

2023年6月6日火曜日

「中国現法“攻め”と“守り”の組織作り」に関する記事(第1回)を掲載いただきました。

【寄稿】「中国現法“攻め”と“守り”の組織作り」
  ~第1回: “攻め”と“守り” 両面を見据えた体質改善~

東海日中貿易センター会報誌2023年5月号に掲載いただきました。


全6回の連載を予定しておりまして、第1回は導入編ということで、
なぜ今、改めて“攻め”と“守り”の両面に強い組織作りが大切になっているのか?などご紹介しています。

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第1回: “攻め”と“守り”両面を見据えた体質改善(本号掲載)
第2回: 「攻め」(内販強化、新規事業)で直面する課題とその対処法
第3回: 「守り」(事業売却・縮小、リストラ、外注化など)で直面する課題とその対処法
第4回、第5回: 組織作りのポイント~組織・人員
第6回: 組織作りのポイント~資産、取引、その他
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2023年6月5日月曜日

5月第5週:①2023年立法計画、②個人情報出国標準契約の届出指南(第一版)、③消費品の標準化推進

①2023年立法計画

全人代常務委員会から、2023年の立法計画が公表されています。
継続審議中の法案17件については、何月に公布予定か記載されています。
《会社法》改正は8月となっています。
長らく《暫定条例》であった増値税についても、同じく8月に《増値税法》の予定とのこと。
その前の6月に《対外関係法》、12月に《金融安定法》と《民事強制執行法》など、気になる項目は色々ありますが、それぞれ公布に至ったときに改めてご紹介したいと思います。

②個人情報出国標準契約の届出指南(第一版)

《個人情報出国標準契約弁法》が6月1日から施行ということで、実際の届出手続に関する指南が公表されています。
データが国内にある状態でも、国外から照会、閲覧、ダウンロード、エクスポート可能な状態になっていると、やはり個人情報の国外提供として届出が必要になるとのこと。
手続を処理する担当者の委任状や、申請内容に虚偽がないことなどを記載した承諾書のフォーマットが添付されています。
個人情報保護影響評価をしてから届出まで3ヶ月以内であること、その間に重大な変化がないことも、承諾書の内容に含まれています。

③消費品の標準化推進

国家標準化管理委員会、工業情報化部、商務部の3部門が共同で、消費品標準化建設の強化についての行動方案を公表しました。
消費品の国家基準について、重要技術指標における国際基準との一致の程度を95%以上にするという目標が掲げられています。
重点領域としては、家電製品、電子製品などが挙げられており、スマート化に対応するインターフェースなども対象となっています。
また、塗料や壁紙等の内装用建材や、アパレル製品についても、安全性向上や高機能化に対応した標準化などが掲げられているようです。

2023年6月1日木曜日

日本の話題: ショートメッセージ(SMS)データの編集(変造・捏造)

過去にセミナーでもお話したことがある話題ですが、最近改めて同じような話題を目にしたので、この機会に改めてブログに掲載しておきます。
この写真は、何年か前にとある事件で、【携帯に保存されているショートメッセージのデータを編集できるかどうか】が争点になったとき、詳しい業者さんに相談して実験してみたときの写真です。

2023年5月29日月曜日

5月第4週:①契約行政監督管理弁法、②新就業形態の典型案例(第3弾)、③《商用暗号管理条例》改正

①契約行政監督管理弁法

国家市場監督管理総局から、契約についての行政監督管理に関する弁法が発布されています。
従来は《契約違法行為監督処理弁法》という別の法令があったのですが、《民法典》の施行もあったので名称が変わったようです。
従来から、消費者との間の契約における不平等な条項などについては罰金の処罰をすることなどが定められていましたが、その罰金額の上限が3万元から10万元になりました。
また、省級以上の市場監督管理部門が特定の業界又は分野について契約モデル文書を制定することができる旨の規定も追加されています。もちろんその書式に準拠することが強制されるものではありませんが、事業を行ううえでは、関係する地域において、該当する業界・分野についての契約モデル文書があるかどうかを確認いただく方がよさそうです。

②新就業形態の典型案例(第3弾)

人力資源社会保障部と最高人民法院から、新就業形態の労働争議の典型案例(第3弾)が公表されました。
「新就業形態」での就労者は8400万人にのぼるとのことで、これにはトラックの運転手、配車アプリの運転手、出前配送員などが含まれます。
これらの就労者とプラットフォーム企業との間で、労働関係(=《労働契約法》による労働者保護や労災補償が適用される関係)が認定されるかどうか?という事例が6つ紹介されています。
労働関係が認められた事例、認められなかった事例、両方がありますが、やはり契約の名称や文言ではなく、実質的に労働管理がなされていたか否か等が考慮されているようです。

③《商用暗号管理条例》改正

《商用暗号管理条例》が改正されました。1999年の古い規定でしたが、改正で《暗号法》などに整合するようになりました。
一部の記事では「商業パスワード管理条例」と紹介されていましたので、「パスワード?」と思う方々もいらっしゃるかもしれませんが、中国語「密码」、いわゆる暗号化技術のことです。メール送受信でも、無線LANを使った通信でも、デジタルデータを安全に通信するために暗号化は常に随所で用いられています。
商用暗号製品の輸出はもともと輸出管理の対象でしたし、大衆消費類製品に用いられる暗号については輸入・輸出許可制度の対象ではないことも従来から明文で規定されていました(《暗号法》第28条)。
商用暗号製品の生産・販売許可、製品登録の制度に関する条文がなくなり、検測認証制度に関する条文が増えたようですが、これも概ね《暗号法》(同第26条など)の規定に沿うものかと思います。