中国の差押の方式には、「死封」と「活封」の2つの方式があります。
「活封」とは、債務者の財産のうち生産設備や原材料など事業活動に必要な動産が封印・差押の対象となった場合でも、引き継続き債務者や第三者にその使用継続を認める差押の方式です。活きた状態での封印、ということです。
弁護士 金藤力(かねふじ ちから)のブログです。 毎週1回、中国で公布・発布された各種の法令や通達、ガイドラインなどの情報をご紹介しています。また、業務で接することのある日中両国間の制度や運用の比較などついても、ときどき投稿しています。
以前から様々な場でご紹介しているのですが、日本の不動産賃貸借に関する制度は、中国の人たちから見ると非常に特殊です。しかも、そのことに気付いていないまま過ごしている方々も多く、いつも不思議に感じています。 今回話題になっているのは東京都板橋区のマンションの一件ですが、1年ほど前には...