注目の投稿

公益通報者の匿名性: 「通報者探し」(通報者の探索)をしてはいけないことの根拠条文(日本)

最近何かと話題の公益通報について。 業務上、社内の不正などに関する内部告発について取り扱う機会が多いので(特に中国は匿名での内部通報は多いです。)、少し書き留めておきます。 匿名での通報があったときに、なぜ「通報者探し」(※)をしてはいけないのか?という点について、法令上の根拠条...

2020年11月19日木曜日

11月第3週:①著作権法改正とリバースエンジニアリング、②民事訴訟の国外証拠、③農産品のインターネット販売を奨励

今週のキーワード:
著作権法の改正、世界最大の自由貿易圏、不正競争事件の保全裁定


著作権法改正でも、ロイヤリティの15倍のみなし規定、
賠償額計算不能の場合は~500万元という規定は揃ってきました。
個人的には、「暗号化研究やソフトウェアのリバースエンジニアリング研究のためなら
技術的保護手段を回避しても良い」という例外規定がちょっと驚きでした。

それと、民事訴訟の証拠についての規定では、
9条で、国外証拠について「公証・認証がなくても可」とする例外規定が入っています。
①相手方が証拠の真実性について明確に認めた場合、又は、
②提出側証人の証言により真実性が確認でき
且つ証人が偽証についての処罰に明確に同意した場合。
ということですので、証人の証言が必要になりますから、
半歩前進という程度ではありますが、少し便利になりそうです。

なお、中国では、農村振興策として、
インターネットで農村の人たちが都会に向けて農産物を売ることを奨励しています。


0 件のコメント:

コメントを投稿