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2024年3月20日水曜日

中国《会社法》改正: 二人の監事(よくよく見比べてみると)

中国《会社法》が改正されましたので、この機会に改めて、いくつかの話題について、備忘を兼ねて書き留めておきたいと思います。


先日、セミナーでお話した内容について、下記ご質問をいただきました。

Q:「監事が2名いる会社の場合、今回の会社法改正で影響があるとお聞きしましたが、会社法の条文のどこを見ればよいのでしょうか。」

A:下記のとおりです。

現行法第51条第1項:
有限責任会社は監事会を置き、その成員は3名を下回ってはならない。株主の人数が比較的少なく、又は規模が比較的小さい有限責任会社は、1名ないし2名の監事を置き、監事会を置かないことができる。
  ↓
改正法第83条:
規模が比較的小さく、又は株主の人数が比較的少ない有限責任会社は、監事会を置かず、1名の監事を置き、この法律所定の監事会の職権を行使させることができる。株主全体の一致した同意を経て、監事を置かないこともできる。

「1名ないし2名」の部分が「1名」に変わりました。また、末尾の下線を付した一文が追加されましたので、「1~2名」→「0~1名」になりました。
監事会を置く場合は3名以上(改正前後で変わらず。)ですから、文言上は、「2名の場合はどうなる?」という空白が生まれてしまいました。


このご相談の方によればですが、
「他の事務所から出ているニュースレターやセミナー資料などを見ても、この点について書かれているものがなかったので...」
とのことで、もしかするとこの変化に気づいておられる方は少ないのかもしれません。
中外合弁の場合、「双方1名ずつ出しましょう」というのは比較的よく見かける事項でもありますので、ご参考までにて。


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